○釧路市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月29日

釧路市議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年釧路市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正の届出は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、当該訂正により削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日(次条第2項において「閲覧開始日」という。)から、議会事務局において、その所定執務時間中にすることができる。

2 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 閲覧開始日が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行する。

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釧路市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月29日 議会告示第1号

(令和6年3月29日施行)