○阿寒アイヌクラフトセンター管理規程

令和6年3月29日

釧路市訓令第13号

庁中一般

関係各所

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、阿寒アイヌクラフトセンター及びその敷地その他一切の設備(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、センターの保全を図り、及びセンターで実施するアイヌ文化の継承に資する事業の円滑な運営を確保するものとする。

(管理の基本原則)

第2条 センターの管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、センターの保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 センターに入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(管理の体制)

第3条 センターの管理を行うため、管理責任者を置き、阿寒湖アイヌ施策推進室長をもって充てる。

(禁止行為)

第4条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨害になる行為をすること。

(3) センター若しくは物件を損傷し、センターの美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、他の者に迷惑を及ぼし、センターの保全若しくは事務の遂行を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちにセンターから退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(作業場等における行為の禁止)

第5条 作業場等(センターのうちアイヌ文化の継承を図ることを目的として、市が実施する研修で使用するものをいう。以下同じ。)を使用する研修生(当該研修に参加する者をいう。)は、前条第1項に掲げる行為のほか、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 作業場等に特別の設備を設置し、又は変更を加える行為をすること。

(2) 作業場等で物品を販売する行為をすること。

(3) その他作業場等の管理運営上支障があると市長が認める行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに作業場等から退去させ、又は特別の設備の撤去を命ずることができる。

(行為の規制等)

第6条 市長は、前2条に規定するもののほかセンターの管理のため必要があると認めるときは、センターに入ろうとする者又はセンター内にいる者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(違反行為に対する措置)

第7条 市長は、第4条第2項及び第5条第2項の規定により物件及び特別の設備(以下「物件等」という。)の撤去を命じた場合において、当該物件等の所有者若しくは占有者が、その物件等を撤去し、若しくは搬出しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(盗難等の届出)

第8条 センターにおいて盗難その他の事故があったときは、職員は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面を第3条の管理責任者に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

阿寒アイヌクラフトセンター管理規程

令和6年3月29日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)