○令和5年度における物価高騰の影響を踏まえた水道料金の減免に関する規程

令和6年1月31日

釧路市上下水道部管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、令和5年度における物価高騰の影響を踏まえた水道の使用者への支援として実施する水道料金(釧路市水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第282号。以下「給水条例」という。)第26条に規定する水道料金をいう。以下同じ。)の減免について定めるものとする。

(水道料金の減免)

第2条 給水条例第34条及び釧路市水道事業給水条例施行規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第19号。以下「給水条例施行規程」という。)第30条の2第1項第2号の規定に基づき、令和6年2月1日から同年3月31日までの間に行う計量(当該計量の定例日(給水条例第28条第2項に規定する定例日をいう。以下同じ。)が、毎月である場合には同年3月の定例日後に行う計量を除き、隔月である場合には当該期間における定例日後に行う計量を除く。)に基づき請求する水道料金(給水条例第27条に規定する用途のうち臨時用に係るもの及び国、地方公共団体又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第7号に規定する指定公共機関の機関又は施設における使用に係るものを除く。)について、当該水道料金のうち、基本料金(給水条例第27条第1項の表に規定する基本料金をいう。)に相当する額を減免する。

2 前項の規定による水道料金の減免については、給水条例施行規程第30条の2第2項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しない。

この規程は、公布の日から施行する。

令和5年度における物価高騰の影響を踏まえた水道料金の減免に関する規程

令和6年1月31日 上下水道部管理規程第1号

(令和6年1月31日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
令和6年1月31日 上下水道部管理規程第1号