○令和5年度における物価高騰の影響を踏まえた農業用水道料金の減免に関する規則
令和6年1月30日
釧路市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和5年度における物価高騰の影響を踏まえた農業用水道の使用者への支援として実施する水道料金(釧路市農業用水道条例(平成17年釧路市条例第173号。以下「条例」という。)第3条に規定する料金をいう。以下同じ。)の減免について定めるものとする。
(水道料金の減免)
第2条 条例第4条において準用する釧路市水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第282号。以下「給水条例」という。)第34条及び釧路市農業用水道条例施行規則(平成17年釧路市規則第194号)第2条において準用する釧路市水道事業給水条例施行規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第19号)第30条の2第1項第2号の規定に基づき、令和6年2月1日から同年3月31日までの間に行う計量(同月の定例日(条例第4条において準用する給水条例第28条第2項に規定する定例日をいう。)後に行う計量を除く。)に基づき請求する水道料金(国、地方公共団体又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第7号に規定する指定公共機関の機関又は施設における使用に係るものを除く。)について、当該水道料金のうち、基本料金(当該水道料金の用途区分(条例第3条の表に規定する用途別の区分をいう。以下この項において同じ。)が営農用である場合にあっては同表に規定する基本料金をいい、家事用又は業務用である場合にあってはそれぞれの用途区分に対応する給水条例第27条第1項の表に規定する用途に係る同表に規定する基本料金をいう。)に相当する額を減免する。
2 前項の規定による水道料金の減免については、釧路市農業用水道条例施行規則第2条において準用する釧路市水道事業給水条例施行規程第30条の2第2項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書の提出を要しない。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。