○釧路市デジタル行政推進条例

令和5年9月15日

釧路市条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、デジタル行政の推進が、市民の利便性の向上に資するとともに本市が直面する諸課題に対応する上で極めて重要であるとの認識の下、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、本市におけるデジタル行政に関する基本原則その他の基本的事項を定めることにより、その着実な推進を図り、もって持続可能な地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デジタル行政 法第2条に規定する情報通信技術を用いた情報の活用による行政運営をいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者又は市内で働き、若しくは学ぶ者若しくは事業者(市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。)をいう。

(基本原則)

第3条 市は、次に掲げる基本原則に基づき、デジタル行政に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

(1) 市民生活に関わる様々な分野について、市民と協働して課題解決に取り組み、市民の利便性の向上を図ること。

(2) 行政の業務の効率化や高度化に取り組み、行政サービスの更なる向上を図ること。

2 前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、地域の特性及び市民の自主性に配慮しなければならない。

(推進方針の策定)

第4条 市長は、前条第1項に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための推進方針を策定しなければならない。

2 市長は、前項の推進方針を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(推進体制)

第5条 市長は、デジタル行政に関する施策について総合調整を行うとともに、これを実効性のあるものとするための推進体制を整備するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

釧路市デジタル行政推進条例

令和5年9月15日 条例第29号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第7章 行政手続・不服申立て
沿革情報
令和5年9月15日 条例第29号