○釧路市第6魚揚場施設改修事業分担金条例
令和3年3月23日
釧路市条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和元年度及び令和2年度において実施した釧路市魚揚場事業特別会計に属する第6魚揚場施設(以下「対象施設」という。)の改修事業(以下「改修事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、卸売市場開設者として対象施設の使用許可を受けている者をいう。
(分担金)
第3条 分担金の総額は、改修事業に充てるために借り入れた地方債の元利償還金の額の15パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(賦課及び徴収)
第4条 市長は、分担金の総額が確定したときは、速やかに受益者に通知するものとする。
2 分担金は、令和3年度から令和17年度までの各年度に分割して徴収するものとし、分担金の各年度における額(以下「分担金年額」という。)は、分担金の総額の15分の1の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て令和3年度の分担金年額に合算する。
3 受益者が複数である場合において、各受益者が負担する分担金の各年度の額は、前項の規定により算定した分担金年額を各受益者の年間市場取扱高に応じ、それぞれ比率按分した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。