○釧路市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年4月30日
釧路市規則第41号
釧路市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年釧路市条例第24号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日(同日以前に釧路市国民健康保険条例(平成18年釧路市条例第15号)附則第18項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた被保険者であって、同日までに傷病手当金の支給が始まっていないものに係る傷病手当金にあっては、市長が定める日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。