○釧路市職員退職手当支給条例及び釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例に関する条例
令和2年3月24日
釧路市条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)への対応に係る人的体制を一定期間維持することに伴い、令和2年3月31日に釧路市職員(常時勤務を要する職員に限る。以下同じ。)を退職した者で、同年4月1日に再び釧路市職員として採用されるもの(以下「特例対象職員」という。)に係る退職手当の支給について、釧路市職員退職手当支給条例(平成17年釧路市条例第68号。以下「退職手当条例」という。)及び釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号。以下「企業職員給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(企業職員給与条例の特例)
第3条 釧路市企業職員である特例対象職員が令和2年4月1日以後に退職(同日以後の最初の退職に限る。)をする場合には、企業職員給与条例に基づく退職手当は、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。