○建築基準法施行条例に規定する市長が定める方法により計算した積雪荷重によって生ずる力を定める告示

平成30年12月10日

釧路市告示第446号

建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成30年釧路市条例第39号)による改正後の建築基準法施行条例(平成17年釧路市条例第205号)第18条第1項の表に規定する市長が定める方法により計算した積雪荷重によって生ずる力を次のとおり定める。

建築基準法施行条例第18条第1項の表に規定する市長が定める方法により計算した積雪荷重によって生ずる力は、次の表の左欄に掲げる建築物の種類に応じ、同表の右欄に掲げる計算式によって計算したものとする。

建築物の種類

計算式

保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件(平成19年国土交通省告示第594号。以下「告示」という。)第2第3号ホに掲げる場合に該当する同号ホに規定する建築物

S/α

上記以外の建築物

S

この表において、Sは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力を、αは告示第2第3号ホに規定する割り増し係数を表すものとする。

建築基準法施行条例に規定する市長が定める方法により計算した積雪荷重によって生ずる力を定め…

平成30年12月10日 告示第446号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第11類 営/第3章
沿革情報
平成30年12月10日 告示第446号