○釧路市水道事業個別需給給水契約規程
平成30年3月30日
釧路市上下水道部管理規程第2号
上下水道部
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第282号。以下「条例」という。)第27条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する個別需給給水契約(以下「契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 条例第27条の2第1項に規定する別に定める条件に該当する水道の使用者は、次条に規定する契約の申込みの日の属する月前12か月分の使用水量(条例第27条に規定する用途のうち業務用に係るものに限る。)の総和が1つの水道メーターにつき12,000立方メートル以上である水道の使用者(水道料金を滞納している者を除く。)とする。
(契約の申込み)
第3条 契約の申込みをしようとする者は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に個別需給給水契約申込書を提出しなければならない。
(契約の締結)
第4条 管理者は、前条の規定による個別需給給水契約申込書の提出があったときは、必要な審査を行った上で、契約を締結するものとする。
2 契約の締結は、管理者が当該契約の相手方(以下「契約者」という。)に個別需給給水契約決定通知書を交付することにより行うものとする。
(基準水量)
第5条 条例第27条の2第1項に規定する基準水量は、1,000立方メートルとする。
(契約期間)
第6条 契約の期間は、第4条第2項の規定により管理者が個別需給給水契約決定通知書を交付した日(以下「契約開始日」という。)から契約開始日の属する年度の3月31日までとする。ただし、契約の終了する日までに管理者又は契約者から特段の申出がないときは、契約の期間を1年延長するものとし、その後も同様とする。
(従量料金の適用)
第7条 条例第27条の2第2項の規定は、契約開始日の属する月の翌月分から契約の終了する日の属する月分までの従量料金の算定について適用する。
(契約の解除)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約者が水道の使用をやめたとき又は用途の変更をしたとき。
(2) 契約者が水道の使用者としてなすべき義務を誠実に履行していないと管理者が認めるとき。
(3) 契約を継続することが困難な特別な事情があると管理者が認めるとき。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。