○釧路市土地改良事業換地委員会条例
平成30年3月19日
釧路市条例第2号
(設置)
第1条 釧路市が北海道から委託を受ける国営緊急農地再編整備事業「阿寒地区」(以下「国営事業」という。)に係る換地に関する業務(以下「換地業務」という。)を公正かつ適切に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、釧路市土地改良事業換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、国営事業に係る次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 換地設計基準の策定に関する事項
(2) 従前の土地及び換地の土地評定に関する事項
(3) 換地計画原案の作成に関する事項
(4) 一時利用地の指定計画原案の作成に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。ただし、その過半数は、第1号に掲げる者のうちから任命しなければならない。
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定による国営事業に参加する資格を有する者
(2) 釧路市農業委員会の委員
(3) 阿寒農業協同組合の役員又は職員
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、換地業務の完了の日までとする。
2 市長は、委員が前条第2項各号に掲げる者でなくなったとき、その他特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、第3条第2項第1号に掲げる者である委員のうちから、委員が選挙する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の総数の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会において決定した事項を速やかに文書で市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業振興部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成30年12月7日規則第39号により平成30年12月26日)