○釧路市農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成29年9月15日

釧路市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき釧路市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるとともに、釧路市農業委員候補者選考委員会の設置及び組織等について定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、21人とする。

(釧路市農業委員候補者選考委員会)

第3条 市長の諮問に応じ、農業委員の候補者の選考について審議するため、釧路市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の組織)

第4条 選考委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(選考委員会の委員)

第5条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、学識経験を有する者、市の職員その他市長が適当と認める者のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 選考委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 選考委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(選考委員会の委員長及び副委員長)

第6条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置き、選考委員の互選により定める。

2 選考委員会の委員長(以下「選考委員長」という。)は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

3 選考委員会の副委員長は、選考委員長を補佐し、選考委員長に事故があるとき、又は選考委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選考委員会の会議)

第7条 選考委員会の会議は、選考委員長が招集し、その議長となる。

2 選考委員会は、選考委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 選考委員会の会議は、非公開とする。

(選考委員以外の者の出席)

第8条 選考委員長は、必要があると認めるときは、選考委員会の会議に選考委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(選考委員会の庶務)

第9条 選考委員会の庶務は、産業振興部において処理する。

(委任)

第10条 第3条から前条までに定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成30年4月30日(この条例の施行の際現に在任する農業委員のうち選挙によるものの全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)後に任命される農業委員の定数について適用する。

(釧路市農業委員会に関する条例の廃止)

2 釧路市農業委員会に関する条例(平成17年釧路市条例第169号)は、廃止する。

釧路市農業委員会の委員の定数等に関する条例

平成29年9月15日 条例第30号

(平成29年9月15日施行)