○釧路市いじめ防止対策委員会条例

平成29年3月17日

釧路市条例第2号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、本市におけるいじめの防止等(いじめ(法第2条第1項に規定するいじめをいう。以下同じ。)の防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を実効的に行うため、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、釧路市いじめ防止対策委員会(以下「いじめ防止対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 いじめ防止対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策に関する事項を調査審議すること。

(2) 法第28条第1項に規定する組織として、同項の規定による調査を行うこと。

(3) その他いじめの防止等のために教育委員会が必要と認める事務

(組織)

第3条 いじめ防止対策委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 いじめ防止対策委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員の任命)

第4条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(委員及び特別委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 いじめ防止対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、いじめ防止対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 いじめ防止対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 いじめ防止対策委員会は、委員及び議事に関係のある特別委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 いじめ防止対策委員会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 いじめ防止対策委員会は、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び特別委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(利害関係者等の排除)

第9条 いじめ防止対策委員会は、委員及び特別委員のうち、調査審議の対象となる事項について特別の利害関係を有する者その他の当該調査審議の中立性を損なうおそれのある者を、当該調査審議に加えないことができる。

(秘密の保持)

第10条 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 いじめ防止対策委員会の庶務は、学校教育部において行う。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、いじめ防止対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がいじめ防止対策委員会に諮って定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

釧路市いじめ防止対策委員会条例

平成29年3月17日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)