○釧路市人事評価実施規程
平成28年3月31日
釧路市・釧路市教育委員会・釧路市選挙管理委員会・釧路市公平委員会・釧路市監査委員・釧路市農業委員会・釧路市上下水道部・釧路市消防本部・釧路市議会訓令第1号
/庁中一般/教育委員会事務局/選挙管理委員会事務局/公平委員会/監査事務局/農業委員会事務局/上下水道部/消防本部/議会事務局/関係各所/
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、釧路市職員(以下「職員」という。)に係る人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施権者)
第2条 人事評価は、任命権者又はその指定する職員(以下「実施権者」という。)が実施するものとする。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員とする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、臨時的に任用された職員及び他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、別に定める。
(評価者及び調整者)
第4条 人事評価の評価者及び調整者は、被評価者の区分に応じ、おおむね次のとおりとし、被評価者の監督者の中から実施権者が定める。
被評価者 | 評価者 | 調整者 |
部長職 | 副市長、教育長、公営企業管理者 | ― |
部次長職、課長職 | 部長職 | 副市長、教育長、公営企業管理者 |
係長職 | 課長職 | 部長職 |
専門員職以下 | 係長職 | 課長職 |
(人事評価の方法)
第5条 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 条件付採用を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。
3 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において被評価者が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
4 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において被評価者が役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
(人事評価記録書)
第6条 人事評価は、別に定める人事評価記録書を用いて実施するものとする。
(定期評価の実施)
第7条 第5条第1項の規定による人事評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。
(1) 能力評価 10月1日から翌年9月30日までの期間
(2) 業績評価 10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間
(自己申告)
第8条 評価者は、次条第1項の規定による評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらかじめ、当該評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては発揮した能力の程度が、業績評価にあっては目標を達成し、役割を果たした程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
5 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。
6 実施権者は、調整者による調整(調整者がいない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を(調整者がいない場合においては、評価者に再評価を)行わせた上で、定期評価における能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(評価結果の開示)
第10条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、被評価者の定期評価における能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る定期評価における能力評価又は業績評価の全体評語が中位より下のものである場合には、当該能力評価又は業績評価の結果を開示しなければならない。
3 前2項に規定する開示は、口頭をもって行うものとする。ただし、被評価者が書面をもって開示することを求めたとき又は実施権者が書面をもって開示することが適当と判断したときは人事評価結果通知書により行うことができる。
(特別評価の実施等)
第12条 第5条第2項の規定による人事評価は、条件付採用期間中の職員に対して実施するものとする。
2 前項の規定により実施する人事評価(以下「特別評価」という。)は、条件付採用期間を評価期間として実施する。
3 特別評価の手続については、第9条の規定(業績評価に係る部分を除く。)を準用する。
(職員の異動又は併任への対応)
第14条 職員の異動又は併任があった場合には、評価の引継ぎその他の適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとし、職員の申出に基づき、苦情相談員が対応する。
3 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを、職員の書面による申告に基づき、苦情処理窓口が受け付け、審査機関においてその内容を審査するものとする。
4 苦情処理のうち、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価又は業績評価に係る評価期間につき1回、かつ、当該評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り受け付けるものとする。
6 任命権者は、職員が苦情の申出又は申告をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出又は申告のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日釧路市・釧路市教育委員会・釧路市選挙管理委員会・釧路市公平委員会・釧路市監査委員・釧路市農業委員会・釧路市上下水道部・釧路市消防本部・釧路市議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日釧路市・釧路市教育委員会・釧路市選挙管理委員会・釧路市公平委員会・釧路市監査委員・釧路市農業委員会・釧路市上下水道部・釧路市消防本部・釧路市議会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
部局 | 苦情相談員 | 苦情処理窓口 | 審査機関 |
市長部局(市立釧路総合病院を除く。)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局 | 総務部職員課長 | 総務部職員課 | 釧路市人事評価苦情処理審査会 |
市立釧路総合病院 | 市立釧路総合病院事務部総務課長 | 市立釧路総合病院事務部総務課 | |
教育委員会 | 学校教育部総務課長 | 学校教育部総務課 | |
上下水道部 | 上下水道部総務課長 | 上下水道部総務課 | |
消防本部 | 消防本部総務課長 | 消防本部総務課 |