○子ども・子育て支援法の施行等に関する規則等の特例に関する規則

平成28年1月15日

釧路市規則第1号

(平成27年4月分から同年8月分までの利用者負担額の特例)

第2条 平成27年3月31日から引き続き保育所(釧路市保育に関する条例(平成17年釧路市条例第102号)第3条の市立保育所又は市が保育所において行う保育を委託する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。)において保育を受ける保育認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。)(以下「保育所継続利用子ども」という。)に係る支給認定保護者(同項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)で、平成26年度分の市町村民税に係る扶養親族(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)(平成7年1月2日以後に生まれた者に限る。以下この条において同じ。)が3人以上であるもののうち、次の各号に掲げるものに係る平成27年4月分から同年8月分までの保育所継続利用子どもに関する利用者負担額は、法施行等規則第4条第2項第1号及び第3項並びに保育規則第16条第1項第1号の規定(以下「法施行等規則第4条第2項第1号等の規定」という。)にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 平成27年3月31日において釧路市保育に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年釧路市規則第21号)による改正前の保育規則別表第1(1)音別保育園及び特別保育施設以外の保育所の表(以下「旧保育料表」という。)のD階層に属していた支給認定保護者で、その者に係る保育所継続利用子どもに関する子ども・子育て支援法の施行等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年釧路市規則第28号)による改正前の法施行等規則別表第2(以下「平成27年度保育料表」という。)の規定による利用者負担額が旧保育料表の規定によるものとした場合の額より多いもの 旧保育料表の規定によるものとした場合の額に相当する平成27年度保育料表に掲げられている額に係る階層区分に当該支給認定保護者が属するものとみなした場合における平成27年度保育料表の規定による額

(2) 平成27年3月31日において旧保育料表のA階層、B階層又はC階層に属していた支給認定保護者 市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号、第9条第1項第2号又は第12条第1項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。)から、次の又はに掲げる扶養親族の区分に応じ当該又はに掲げる額に当該扶養親族(最年少扶養親族(年齢が最も低い扶養親族をいう。以下同じ。)及び次年少扶養親族(最年少扶養親族を除く扶養親族のうち年齢が最も低いものをいう。以下同じ。)を除く。)の人数を乗じて得た額を控除した額を、市町村民税所得割合算額とみなした場合における平成27年度保育料表の規定による額

 平成10年1月2日以後に生まれた扶養親族 19,800円

 平成7年1月2日から平成10年1月1日までの間に生まれた扶養親族 7,200円

(平成27年9月分から平成28年3月分までの利用者負担額の特例)

第3条 保育所継続利用子どもに係る支給認定保護者で、平成27年度分の市町村民税に係る扶養親族(平成8年1月2日以後に生まれた者に限る。以下この条及び次条において同じ。)が3人以上であるものに係る平成27年9月分から平成28年3月分までの保育所継続利用子どもに関する利用者負担額は、法施行等規則第4条第2項第1号等の規定にかかわらず、市町村民税所得割合算額から、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じ当該各号に掲げる額に当該扶養親族(最年少扶養親族及び次年少扶養親族を除く。)の人数を乗じて得た額を控除した額を、市町村民税所得割合算額とみなした場合における平成27年度保育料表の規定による額とする。

(1) 平成11年1月2日以後に生まれた扶養親族 19,800円

(2) 平成8年1月2日から平成11年1月1日までの間に生まれた扶養親族 7,200円

(平成28年4月分から同年8月分までの利用者負担額の特例)

第4条 保育所継続利用子どもに係る支給認定保護者で、平成27年度分の市町村民税に係る扶養親族が3人以上であるものに係る平成28年4月分から同年8月分までの保育所継続利用子どもに関する利用者負担額は、法施行等規則第4条第2項第1号等の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

(1) 市町村民税所得割合算額から、次の又はに掲げる扶養親族の区分に応じ当該又はに掲げる額に当該扶養親族(最年少扶養親族及び次年少扶養親族を除く。)の人数を乗じて得た額を控除した額を、市町村民税所得割合算額とみなした場合における法施行等規則別表第2(備考第4項(同表第3の項から第7の項までに係る部分に限る。)及び第6項から第8項までを除く。)の規定による額

 平成11年1月2日以後に生まれた扶養親族 19,800円

 平成8年1月2日から平成11年1月1日までの間に生まれた扶養親族 7,200円

(2) 法施行等規則別表第2の規定による額

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月以後の月分の利用者負担額について適用する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

子ども・子育て支援法の施行等に関する規則等の特例に関する規則

平成28年1月15日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)