○釧路市行政不服審査条例

平成28年3月18日

釧路市条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項及び第5項に規定する手数料の額等及び減免、法第81条第1項の規定により本市に置かれる機関(釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年釧路市条例第26号)第8条第1項に規定する釧路市情報公開・個人情報保護審査会を除く。以下同じ。)の組織及び運営に関し必要な事項、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項に規定する手数料の額等及び減免その他法の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。

(弁明書の添付書面)

第2条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 釧路市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(手数料の額等)

第3条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による閲覧に係る手数料は、徴収しない。

2 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項及び他の法令(地方税法(昭和25年法律第226号)を除く。次項において同じ。)において準用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 行政不服審査法施行令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

3 手数料は、法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の際に徴収する。ただし、納付書により納付させる場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第38条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(釧路市行政不服審査会)

第5条 法第81条第1項の規定により本市に置かれる機関の名称は、釧路市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第6条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第7条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第8条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第10条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(交付の求め)

第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第14条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(手数料に関する規定の準用)

第13条 第3条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧について準用する。

2 第3条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項及び他の法令(地方税法(昭和25年法律第226号)を除く。次項において同じ。)において準用する同条第4項」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第4条第1項中「審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(送付による交付)

第14条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、前条第2項において読み替えて準用する第3条第2項に規定する手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(審査会の調査審議の手続等)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮って定める。

(審理員の秘密を守る義務)

第17条 第7条第5項の規定は、審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない者に限る。)について準用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 第7条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和元年12月23日規則第13号により令和元年12月23日)

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市行政不服審査条例

平成28年3月18日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)