○釧路市電子署名規程
平成26年7月14日
釧路市訓令第18号
庁中一般
関係各所
(趣旨)
第1条 電子署名については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子署名カード 総務省組織令(平成12年政令第246号)第47条第5号に規定する地方公共団体総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)の運営主体が発行するLGWANに設けられた認証基盤における電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録)を格納したカード(当該電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をいう。
(3) PIN 電子署名を行う際に必要な符号をいう。
(4) カード管理課 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う課をいう。
(5) カード取扱者 カード管理課の長がその所属職員のうちから指名する者で、電子署名の実施並びに電子署名カードの保管及び使用の管理に関する事務を取り扱うものをいう。
(電子署名に用いる職名等)
第3条 電子署名に用いる職名、電子署名の使用区分及びカード管理課は、別表のとおりとする。
(電子署名カードの保管等)
第4条 カード管理課の長は、次に掲げる方法により、電子署名カードの保管及び使用の管理を行わなければならない。
(1) 電子署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の電子署名カードの適切な保管のために必要な措置を講ずること。
(2) PINを電子署名カードと別に保管し、カード取扱者以外に知られることのないように厳重に管理すること。
(3) カード取扱者に電子署名の実施に関する記録を行わせること。
2 カード管理課の長は、カード取扱者を指名し、若しくは変更したとき、又は電子署名カードの保管場所を指定し、若しくは変更したときは、遅滞なく、総務部長に報告しなければならない。
3 カード管理課の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、総務部長に報告しなければならない。
(1) 電子署名カードが破損により使用することができなくなったとき。
(2) PINの亡失により電子署名カードを使用することができなくなったとき。
(3) 電子署名カードの紛失又は盗難があったとき。
(4) 火災、震災その他の災害により、電子署名カードの所在が不明となったとき。
(5) PINが漏えいしたとき。
(6) 電子署名カードが不正に使用されたとき、又は不正に使用された疑いが生じたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、電子署名カードが不正に使用される可能性があると認められるとき。
(電子署名)
第5条 電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。
2 電子署名の付与を受けようとする者は、カード取扱者に電子署名を付与する電磁的記録及びその決裁文書を提示しなければならない。
3 カード取扱者は、前項の規定により提示された電磁的記録がその決裁文書と相違ないことを確認した上で電子署名を行わなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(釧路市電子署名文書取扱規程の廃止)
2 釧路市電子署名文書取扱規程(平成17年釧路市訓令第20号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月5日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月6日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 使用区分 | カード管理課 |
釧路市長 | オンライン登記用 電子的に送付する特別徴収税額通知用 消費税及び地方消費税の電子申告用 市債の借入れに係る電子申請用 | 総務部総務課 |
釧路市長 | オンライン登記用 消費税及び地方消費税の電子申告用 | 阿寒町行政センター地域振興課 |
釧路市長 | オンライン登記用 消費税及び地方消費税の電子申告用 | 音別町行政センター地域振興課 |