○地方公共団体組織認証基盤における釧路市登録分局に関する規程

平成26年7月14日

釧路市訓令第17号

庁中一般

関係各所

(趣旨)

第1条 この規程は、総務省組織令(平成12年政令第246号)第47条第6号に規定する地方公共団体総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)に設けられた認証基盤(以下「LGPKI」という。)の運営主体から委任を受けた事務を処理するために釧路市に設ける機関(以下「登録分局」という。)の運営体制について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 証明書 LGWANの運営主体が発行するLGPKIにおける電子証明書(電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)をいう。

(2) 証明書利用課 証明書を利用する課(課に準ずるものを含む。)をいう。

(登録分局の運営体制)

第3条 登録分局に次の各号に掲げる者を置き、当該各号に定める職員をもって充てる。

(1) 登録分局責任者 総務部長

(2) 審査承認者 総務部総務課長

(3) 受付・審査担当者 登録分局責任者が総務部総務課の職員のうちから指名する者

(4) 技術管理責任者 総務部情報システム課長

(5) 技術指導担当者 登録分局責任者が総務部情報システム課の職員のうちから指名する者

(登録分局責任者)

第4条 登録分局責任者は、登録分局の事務を統括し、前条第2号から第5号までに掲げる者に対し、登録分局の運営に係る方針を指示するとともに、証明書の発行、更新、廃止及び失効(以下「証明書の発行等」という。)の申請についての確認を行う。

2 登録分局責任者に事故があるとき、又は登録分局責任者が欠けたときは、登録分局責任者があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

(審査承認者)

第5条 審査承認者は、受付・審査担当者が行った証明書の発行、更新及び失効の申請に係る審査の結果についての承認を行う。

2 審査承認者に事故があるとき、又は審査承認者が欠けたときは、登録分局責任者が指名する者がその職務を代行する。

(受付・審査担当者)

第6条 受付・審査担当者は、証明書利用課からの証明書の発行、更新及び失効の申請の受付、当該申請に係る審査、証明書利用課との連絡調整並びに申請書類等の保管及び管理を行い、並びに登録分局責任者の指示に基づき、LGWANの運営主体との連絡調整、証明書の発行等の申請及び証明書利用課への証明書の配布を行う。

2 受付・審査担当者に事故があるとき、又は受付・審査担当者が欠けたときは、登録分局責任者が指名する者がその職務を代行する。

(技術管理責任者)

第7条 技術管理責任者は、登録分局及び証明書利用課における情報システム及びネットワークに関し、登録分局責任者を補佐し、並びに技術指導担当者が行う審査承認者及び受付・審査担当者又は証明書利用課の職員に対する技術的な指導又は助言についての指示を行う。

(技術指導担当者)

第8条 技術指導担当者は、技術管理責任者の指示に基づき、登録分局及び証明書利用課における情報システム及びネットワークに関し、審査承認者及び受付・審査担当者又は証明書利用課の職員に対し、技術的な指導又は助言を行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

地方公共団体組織認証基盤における釧路市登録分局に関する規程

平成26年7月14日 訓令第17号

(平成26年7月14日施行)