○介護保険法等の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則
平成27年3月20日
釧路市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法等の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年釧路市条例第18号。以下「整備条例」という。)附則第5項の規定に基づき、整備条例附則に規定するもののほか、整備条例の施行に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 釧路市介護保険条例(平成17年釧路市条例第138号)附則第7条第1項に規定する期間においては、釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設条例(平成17年釧路市条例第114号)第7条第2号中「釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例」とあるのは、「介護保険法等の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27年釧路市条例第18号)附則第2項の規定により読み替えて適用される釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例」とする。
第3条 釧路市介護保険条例附則第7条第1項に規定する期間の末日において要支援認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を受けていた地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の厚生労働省令で定める者(以下「介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置期間末日の要支援認定者」という。)に対する整備条例第1条の規定による改正後の釧路市阿寒町介護サービス事業実施条例(平成17年釧路市条例第112号)の適用については、整備法附則第11条の厚生労働省令で定める日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(同条第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。) | 法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。) | |
当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に係る指定居宅サービス又は第1号通所事業 | 当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービス又は指定介護予防サービス | |
第1号通所事業に要した費用の額(以下「第1号通所事業費用額」という。) | 介護予防サービス費用基準額(旧法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。) | |
第1号事業支給費の額 | 介護予防サービス費の額 | |
第1号通所事業費用額 | 介護予防サービス費用基準額 |
(釧路市音別町福祉保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置期間末日の要支援認定者に対する整備条例第2条の規定による改正後の釧路市音別町福祉保健センター条例(平成17年釧路市条例第89号)の適用については、整備法附則第11条の厚生労働省令で定める日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は第1号通所事業若しくは第1号訪問事業に要した費用の額から、同条第1項 | 法第41条第4項第1号又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、法第41条第1項 | |
法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費 | 旧法第53条第1項に規定する介護予防サービス費 | |
同項第8号の介護予防・日常生活支援 | 整備法附則第30条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における整備法第10条の規定による改正前の生活保護法第15条の2第1項第5号の介護予防 |
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。