○釧路市コミュニティ・スクール協議会の設置等に関する規則
平成26年3月27日
釧路市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)における学校運営協議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この規則の規定により設置する学校運営協議会は、コミュニティ・スクール協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(協議会の目的)
第3条 協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限及び責任の下に、保護者及び地域住民等の学校運営への参画及び学校との連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営を改善し、及び子どもたちの豊かな学びと育ちを創造することを目的として設置する。
(設置)
第4条 教育委員会は、前条の目的を達成できると認める学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、法第47条の5第1項ただし書に規定する場合には、2以上の学校に一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の規定により学校に協議会を設置しようとするときは、当該学校の校長、保護者及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。
(委員)
第5条 協議会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) コミュニティ・スクール(当該協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童及び生徒の保護者
(2) コミュニティ・スクールの所在する地域住民
(3) コミュニティ・スクールの運営に資する活動を行う者
(4) コミュニティ・スクールの校長その他の教職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 コミュニティ・スクールの校長は、委員の候補者を教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。
4 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は、第1項第4号に掲げる者を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及びコミュニティ・スクールの運営に著しく支障をきたす言動又は行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をすること。
(委員の解任)
第8条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員の職に必要な適格性を欠くとき。
2 コミュニティ・スクールの校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、第5条第1項第4号に掲げる者である委員は、会長及び副会長となることができない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(基本的な方針等の承認等)
第10条 コミュニティ・スクールの校長は、次に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 教育活動における保護者及び地域住民の協力や参画に関する基本方針
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
2 コミュニティ・スクールの校長は、前項の規定により承認を得た目標、計画、方針等に基づき、学校の運営を行うものとする。
(運営等に関する意見)
第11条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営に関する事項(職員の採用その他の任用に関する事項を除く。)について、教育委員会又はコミュニティ・スクールの校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、コミュニティ・スクールの職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、コミュニティ・スクールの校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があるときは、コミュニティ・スクールの校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
7 コミュニティ・スクールの校長は、会長と協議の上、会議に職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(会議の公開)
第13条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
(1) コミュニティ・スクールの職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営への参画等の促進及び評価)
第14条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに、保護者及び地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。
3 協議会は、コミュニティ・スクールの運営状況について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
(研修等)
第15条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(適正な運営を確保するための必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによってコミュニティ・スクールの運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じるものとする。
(運営に必要な事項等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(連絡協議会の開催)
第18条 協議会は、情報の共有を図るため、同一の中学校区(釧路市立学校の通学区域に関する規則(平成17年釧路市教育委員会規則第20号)別表第2に規定する中学校ごとの通学区域をいう。)に存する他の協議会と定期的に連絡協議会を開催することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日教育委員会規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。