○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成27年1月8日
釧路市規則第1号
(趣旨)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果報告書の添付書類)
第2条 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第7条の規定による耐震診断を行った者が省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類(以下「登録資格者講習修了書等」という。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第17条第1項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを省令第28条第2項の規定により市長が適切と認めた者が証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が耐震関係規定に適合していることを建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)が証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを省令第33条第2項第1号の規定により市長が適切と認めた者が証する書類の写し
(2) 登録資格者講習修了書等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第22条第1項の規定による認定の申請に係る建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを建築士が証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第5条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第25条第1項の規定による認定の申請に係る区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを省令第37条第1項第3号の規定により市長が適切と認めた者が証する書類の写し
(2) 登録資格者講習修了書等
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。
(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果報告書の添付書類)
4 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、第2条各号に掲げる書類とする。