○釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置等を定める規則

平成26年12月22日

釧路市規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第4項、第10項、第15項及び第19項の規定に基づき、改正条例の施行に関し必要な経過措置等を定めるものとする。

(改正条例附則第4項の規則で定める職員)

第2条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号)附則第11項に規定する差額支給職員(以下「平成19年度切替差額支給職員」という。)とする。

(改正条例附則第10項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第10項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年度切替差額支給職員

(2) 平成27年4月1日以後に降格した職員(以下「切替日以後の降格職員」という。)

(改正条例附則第15項の規則で定める職員)

第4条 改正条例附則第15項の規則で定める職員は、切替日以後の降格職員とする。

(切替日以後の降格職員に関する経過措置)

第5条 切替日以後の降格職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、市長の定めるところにより給料を支給する。

(平成28年3月31日において平成19年度切替差額支給職員であった職員の給料の切替えに伴う経過措置の特例)

第6条 平成28年3月31日において平成19年度切替差額支給職員であった職員に関する改正条例附則第10項の規定の適用については、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「同日における改正後の平成19年一部改正条例附則第8項から第10項までの規定の適用がないものとした場合の給料月額」とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は平成27年4月1日から、第6条の規定は平成28年4月1日から施行する。

釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置等を定める規則

平成26年12月22日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)