○子ども・子育て支援法の施行等に関する規則

平成26年12月19日

釧路市規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育に係る費用の徴収について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号の規定により市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

3 府令第8条第7号の規定により市が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間のうち、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間とする。

4 府令第8条第12号の規定により市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。

(1) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間

5 府令第8条第13号の規定により市が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間のうち、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間とする。

(利用者負担額)

第4条 教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるものに係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)についての法第27条第3項第2号、第28条第2項各号並びに第30条第2項第2号及び第3号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、零とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に掲げる教育・保育給付認定子ども

(2) 政令第4条第1項第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども

2 満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号及び第3号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる利用者負担額以外の利用者負担額 別表に定める額

(2) 釧路市立認定こども園条例(平成30年釧路市条例第44号)第2条に規定する釧路市立音別認定こども園において提供する特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)に係る利用者負担額 釧路市立認定こども園条例施行規則(平成31年釧路市規則第1号)別表第1に定める額

3 法附則第6条第4項の規定により市長が定める額は、別表に定めるとおりとする。

(児童福祉法に基づく保育の措置に係る徴収費用)

第5条 児童福祉法第51条第4号又は第5号に規定する費用について同法第56条第2項の規定により市長が本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、前条の規定による額を勘案して、その負担能力に応じ、市長が別に定める。

(利用者負担額徴収吏員証)

第6条 児童福祉法第56条第5項(同条第2項に規定する費用で同法第51条第4号又は第5号に規定する費用に係るものに係る部分に限る。)、第6項若しくは第7項又は法附則第6条第6項の規定による滞納処分を行う者(以下「利用者負担額徴収吏員」という。)に別に定める利用者負担額徴収吏員証を交付する。

2 利用者負担額徴収吏員は、滞納処分のための調査、質問若しくは検査又は財産の差押えを行う場合は、利用者負担額徴収吏員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第4条第1項第1号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する同項の規定の適用については、同項中「法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号並びに法第30条第2項第2号及び第3号」とあるのは、「法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)」とする。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成29年1月6日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成29年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(子ども・子育て支援法の施行等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の子ども・子育て支援法の施行等に関する規則別表第2の規定は、平成29年4月1日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育及び同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(子ども・子育て支援法の施行等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の子ども・子育て支援法の施行等に関する規則の規定は、施行日以後に行われる特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

階層の定義

標準時間認定

短時間認定

第1

政令第4条第2項第8号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第22条第25号の規定により被保護者とみなされる教育・保育給付認定保護者を含む。)

0

0

第2

政令第4条第2項第6号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者

2,900

2,900

第3

政令第4条第2項第7号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、市町村民税所得割合算額が右の欄の区分に該当するもの

6,200

6,100

第4

27,600円未満

8,400

8,300

第5

27,600円以上48,600円未満

12,200

12,000

第6

政令第4条第2項第5号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、市町村民税所得割合算額が右の欄の区分に該当するもの

48,600円以上59,400円未満

15,800

15,600

第7

59,400円以上78,600円未満

23,400

23,100

第8

78,600円以上97,000円未満

30,000

29,600

第9

政令第4条第2項第4号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、市町村民税所得割合算額が右の欄の区分に該当するもの

97,000円以上114,600円未満

34,400

33,900

第10

114,600円以上132,600円未満

42,300

41,600

第11

132,600円以上150,600円未満

43,400

42,700

第12

150,600円以上169,000円未満

44,500

43,900

第13

政令第4条第2項第3号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、市町村民税所得割合算額が右の欄の区分に該当するもの

169,000円以上192,900円未満

52,500

51,700

第14

192,900円以上261,700円未満

59,000

58,000

第15

261,700円以上301,000円未満

61,000

60,100

第16

政令第4条第2項第2号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者

80,000

78,800

第17

政令第4条第2項第1号(政令第5条第2項、第9条及び第11条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる教育・保育給付認定保護者

93,700

92,200

備考

1 この表(備考第4項を含む。)において「市町村民税所得割合算額」とは、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

2 この表の標準時間認定の欄に掲げる利用者負担額は、保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)について府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額とし、この表の短時間認定の欄に掲げる利用者負担額は、保育必要量について同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額とする。

3 負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 政令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関してこの表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 政令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

4 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る同条各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が169,000円未満であるときは、この表(前項を含む。)の規定にかかわらず、零とする。

5 月の途中において特定教育・保育又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育を受け始めたことその他府令第58条各号に掲げる事由のあった教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額は、府令第59条に規定する日数を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

子ども・子育て支援法の施行等に関する規則

平成26年12月19日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成26年12月19日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月1日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年9月27日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第19号
令和6年1月26日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第13号