○釧路市火災予防条例に規定する指定催しの要件を定める告示

平成26年7月10日

釧路市消防本部告示第2号

釧路市火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第30号)による改正後の釧路市火災予防条例(平成17年釧路市条例第238号)第59条の3第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件については、次のとおりとする。

釧路市火災予防条例第59条の3第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しであることとする。

(1) 次に掲げる場所(当該場所に隣接する区域を含む。)のいずれかを会場として開催する催しであること。

ア 新釧路川河川敷

イ 北大通及び栄町平和公園

ウ 釧路港東港区耐震・旅客船ターミナル及び幸町緑地

(2) 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

釧路市火災予防条例に規定する指定催しの要件を定める告示

平成26年7月10日 消防本部告示第2号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第14類 消防・防災/第3章
沿革情報
平成26年7月10日 消防本部告示第2号