○釧路市観光振興臨時基金条例

平成26年12月11日

釧路市条例第39号

(設置)

第1条 本市における観光の振興(観光施設の整備を含む。以下同じ。)を図るため、釧路市観光振興臨時基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号。以下「税条例」という。)第140条の規定により課する入湯税に係る納入金等(税条例第144条第3項に規定する納入金又は税条例第145条に規定する不足金額をいう。)のうち、税条例附則第24条の表第1号に掲げる税率により課する入湯税に係るもの(以下「第1号税率分納入金等」という。)の額に250分の100を乗じて得た額(以下「超過課税分納入金額」という。)に相当する額とし、第1号税率分納入金等の納期限(税条例第144条第3項の納入申告書の提出期限後にその提出があった場合にあっては、納入の日)の属する年度の釧路市一般会計予算に計上する。

(利子等の処理)

第3条 基金の運用から生ずる利子等は、基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を釧路市一般会計の歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第2条の規定により積み立てた額のうち次に掲げる各区域に所在する鉱泉浴場における入湯に係る超過課税分納入金額に相当する額及び当該額に係る第3条に規定する利子等に相当する額を合算した額の範囲内において、それぞれ当該各区域における観光の振興に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の釧路市の区域

(2) 合併前の阿寒町の区域のうち次号に掲げる区域を除く区域

(3) 阿寒町阿寒湖温泉1丁目から6丁目まで、シアンヌ、シュリコマベツ、チクショベツ及びオクルシュベの区域

(4) 合併前の音別町の区域

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、釧路市税条例の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第38号)の施行の日から施行する。

釧路市観光振興臨時基金条例

平成26年12月11日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成26年12月11日 条例第39号