○釧路市文化芸術振興基本条例
平成26年3月20日
釧路市条例第20号
原始の姿を今に伝える阿寒の山々、太古から悠久の営みを続ける釧路湿原をゆりかごに、先人たちは、自然と共生するアイヌ文化をはぐくむとともに、北の大地と海に根ざした産業を興し、日々の暮らしに潤いと安らぎをもたらす釧路の豊かな文化芸術を築き上げてきた。
釧路の風土ではぐくまれた文化芸術は、その継承と発展を通して、市民の豊かな人間性と創造性を伸ばすとともに、今日の活力ある地域社会の形成に大きな役割を果たしてきている。
私たちは、この地に暮らす誰もが心豊かに充実した生活を営み、子どもたちの明るい未来が輝きを増すよう、先人から継承された文化芸術を守り、発展させるとともに、新たな文化芸術の創造に取り組み、次の世代へと引き継いでいかなければならない。
そのためには、文化芸術活動を行う市民の自主性を尊重し、誰もが文化芸術を享受できる環境を整えるとともに、この地の文化芸術を地域内外に発信し、その交流を促進していくことが必要である。
ここに、私たちは、釧路の文化的風土を尊び、創造性あふれるまちを目指し、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民、文化芸術団体及び事業者(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が生き生きと心豊かに充実した生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。
2 文化芸術の振興に当たっては、誰もが文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。
3 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術が豊かな人間性及び創造性を培う上で重要な役割を担うものであることにかんがみ、市民が子どもの頃から生涯を通じて文化芸術に関わることができるような環境の整備が図られなければならない。
4 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術のあらゆる分野において、多様な文化芸術の保護、継承及び発展が図られるとともに、新たな文化芸術が創造されるよう配慮されなければならない。
5 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することによって文化芸術の発展が図られ、ひいては地域の活性化に資するよう考慮されなければならない。
6 文化芸術の振興に当たっては、市及び市民等が相互に連携し、及び協働して取り組まれるよう配慮されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、文化芸術の担い手として自主性及び創造性を発揮して文化芸術活動を行い、又は文化芸術活動を支援することを通じて、文化芸術を継承し、発展させ、又は創造する役割を担うものとする。
(基本方針)
第5条 市は、文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、文化芸術の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 文化芸術の鑑賞又は参加の機会の充実に関すること。
(2) 地域の特性を反映した文化芸術の発展に関すること。
(3) 文化財の保存、活用及び継承に関すること。
(4) アイヌ文化の保存、継承及び発展に関すること。
(5) 子どもが行う文化芸術活動の充実に関すること。
(6) 文化芸術を担う人材の育成に関すること。
(7) 文化芸術に係る環境の整備及び充実に関すること。
(8) 文化芸術に係る情報の発信及び交流の促進に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に関する基本的な事項に関すること。
3 市は、基本方針及びこれに基づく施策に市民等の意見を適切に反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第6条 市は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(助成等)
第7条 市は、文化芸術の振興に寄与する活動を行うもの等に対し、助成その他の支援を行うものとする。
(顕彰)
第8条 市は、文化芸術の振興に関し功績があったと認められるものを顕彰するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。