○母子保健法施行細則

平成25年3月29日

釧路市規則第19号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(養育医療給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書その他市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(養育医療給付の継続申請)

第3条 養育医療券(省令第9条第2項に規定する養育医療券をいう。以下同じ。)の有効期限を超えて養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療継続申請書を市長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療の給付を受けた者(以下「受療者」という。)が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を市長に返納しなければならない。

(徴収金の額)

第5条 法第21条の4第1項の規定により市長が受療者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、月額によって決定するものとし、別表に掲げる納入義務者の属する世帯の階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(徴収金の額の変更)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により徴収金の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収金の額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収金の額の変更を受けようとする者は、徴収金変更申請書を市長に提出しなければならない。

(徴収金の決定通知等)

第7条 市長は、前2条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、養育医療費徴収金決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月4日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

納入義務者の属する世帯の階層区分

徴収金月額

加算月額

階層区分

階層の定義



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

5,400

540

D

1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの

15,000円以下

7,900

790

2

15,001円以上

21,000円以下

10,800

1,080

3

21,001円以上

51,000円以下

16,200

1,620

4

51,001円以上

87,000円以下

22,400

2,240

5

87,001円以上

171,300円以下

34,800

3,480

6

171,301円以上

252,100円以下

49,400

4,940

7

252,101円以上

342,100円以下

65,000

6,500

8

342,101円以上

450,100円以下

82,400

8,240

9

450,101円以上

579,000円以下

102,000

10,200

10

579,001円以上

700,900円以下

123,400

12,340

11

700,901円以上

849,000円以下

147,000

14,700

12

849,001円以上

1,041,000円以下

172,500

17,250

13

1,041,001円以上

1,222,500円以下

199,900

19,990

14

1,222,501円以上

1,423,500円以下

229,400

22,940

15

1,423,501円以上

全額

左の徴収金月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 4月1日から6月30日までの間におけるこの表の適用については、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。

3 所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとし、当該所得割の納税義務者がその賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、その者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなす。

4 この表において「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を控除した額をいう。

5 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者の全て(受療者に扶養義務者がない場合において、当該受療者に市町村民税が課せられているときは、当該受療者)について、その市町村民税の課税状況により行うものとする。

6 徴収金の額は、この表の徴収金月額の欄に定める額とする。ただし、同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該受療者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金月額の最も多額な者については当該徴収金月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算月額の欄に定める額とする。

7 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

徴収金月額又は加算月額×(当該月の入院期間/当該月の実日数)

8 この表の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。

母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第19号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年2月1日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第8号
平成28年8月4日 規則第43号
平成31年2月18日 規則第3号
令和2年2月14日 規則第1号
令和3年8月31日 規則第34号