○釧路市債権管理委員会規程

平成25年4月25日

釧路市訓令第17号

(設置)

第1条 釧路市における債権管理に関する事務の一層の適正化を図るため、釧路市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 債権管理に係る総合調整に関すること。

(2) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(3) 債権の処理に係る協議に関すること。

(4) その他債権管理に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 副委員長は、副市長及び公営企業管理者をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務部長 総合政策部長 財政部長 市民環境部長 福祉部長 水産港湾空港部長 住宅都市部長 学校教育部長 市立釧路総合病院事務部長 上下水道部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する順序によりその職務を代理する。

(検討部会)

第5条 第2条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置く。

2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は財政部財政課長の職にある者を、部会員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務部総務課長 総合政策部都市経営課長 財政部財政課長 財政部納税課長 市民環境部環境保全課長 福祉部社会援護課長 水産港湾空港部港湾空港課長 住宅都市部住宅課長 学校教育部教育支援課長 市立釧路総合病院事務部医事課長 上下水道部総務課長

4 部会長は、検討部会における調査又は研究のために必要があると認めるときは、前項に規定する職にある者以外の者を臨時の部会員として指名することができる。

(作業部会)

第6条 検討部会の部会長は、第2条各号に掲げる事項に係る資料の収集、作成等を行うため、検討部会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の組織、運営等に関し必要な事項は、検討部会の部会長が定める。

(庶務)

第7条 委員会及び検討部会の庶務は、財政部納税課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成25年4月26日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日訓令第10号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市債権管理委員会規程

平成25年4月25日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成25年4月25日 訓令第17号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年4月28日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第5号