○釧路市児童発達支援センター処務規程

平成25年3月29日

釧路市訓令第9号

(趣旨)

第1条 釧路市児童発達支援センター(以下「センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 センターに次の係を設ける。

地域支援相談係 野のはな園

(職員)

第3条 センターに所長を、地域支援相談係に係長を、野のはな園に園長及び副園長を置く。

2 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

3 前2項に規定する職員のほか、必要に応じ係に専門員、主査、主任、主事、技師その他の職員を置くことができる。

4 前3項に規定する職員の職種については、別に定める。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 総括係長は、上司の命を受けて地域支援相談係の事務を掌理し、専門員、主査、主任、主事、技師その他の職員を指揮監督する。

3 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、地域支援相談係の事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任、主事、技師その他の職員を指導監督する。

4 園長は、上司の命を受けて野のはな園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副園長は、上司の命を受けて担当事務に従事し、所属職員を指導する。

6 専門員は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任、主事、技師その他の職員を指導する。

7 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。

8 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

9 主事、技師その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 センターの係は、次の事務を分掌する。

地域支援相談係

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 所内の経理に関すること。

(3) 車両の運行に関すること。

(4) 療育相談に関すること。

(5) 児童発達支援に関すること。

(6) 保育所等訪問支援に関すること。

(7) 障害児相談支援事業に関すること。

(8) 発達支援センター事業に関すること。

(9) 早期療育指導に関すること。

(10) 児童相談所との連絡調整に関すること。

(11) 所内他係の主管に属さないこと。

野のはな園

(1) 野のはな園の管理に関すること。

(2) 児童発達支援に関すること。

(3) 給食に関すること。

(4) 児童相談所との連絡調整に関すること。

(報告)

第6条 園長は、野のはな園に関する業務の状況その他必要な事項を月報で所長に報告しなければならない。

2 所長は、流行性感冒及び自然災害その他運営上やむを得ないと認められる事態が発生し、臨時に療育指導を行わないときは、速やかにこども保健部長に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第7条 園長は、非常災害その他急迫の事態に際し、野のはな園において採るべき処置について、所長の承認を経て、あらかじめ計画を立てておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(釧路市療育センター処務規程の廃止)

2 釧路市療育センター処務規程(平成17年釧路市訓令第51号)は、廃止する。

(平成26年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日訓令第14号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市児童発達支援センター処務規程

平成25年3月29日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 社会施設
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年4月28日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第8号