○釧路市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日

釧路市条例第34号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の合議制の機関として、釧路市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を処理するほか、市長が必要と認める事項を調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 子ども・子育て会議は、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て会議」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、こども保健部において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(所掌事務の特例)

2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第2条中「処理するほか、」とあるのは、「処理するほか、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の協議を行い、及び」とする。

(平成27年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市子ども・子育て会議条例

平成25年6月24日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成25年6月24日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第2号
令和5年3月27日 条例第1号