○釧路市男女平等参画審議会規則

平成23年3月31日

釧路市規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市男女平等参画推進条例(平成22年釧路市条例第45号)第21条第6項の規定に基づき、釧路市男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

釧路市男女平等参画審議会規則

平成23年3月31日 規則第40号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第6章 市民生活・交通安全
沿革情報
平成23年3月31日 規則第40号