○児童手当法施行細則

平成24年4月1日

釧路市規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、省令第1条の3の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第1条の4第1項の規定による認定請求書の提出があった場合においては、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書により、受給資格がないものと認めたときは認定請求却下通知書により、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、省令第1条の4第3項の規定による認定請求書(施設等受給資格者用)の提出があった場合においては、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めたときは認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第2条第1項の規定による額改定認定請求書の提出があった場合においては、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めたときは額改定通知書により、児童手当等の額を改定しないものと認めたときは額改定請求却下通知書により、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、省令第3条第1項の規定による額改定届の提出があった場合においては、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書により当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を当該届出をした者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第2条第3項の規定による額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出があった場合においては、その内容を審査し、児童手当の額を改定すべきと認めたときは額改定通知書(施設等受給者用)により、児童手当の額を改定しないものと認めたときは額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第3条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出があった場合においては、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出をした者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を当該届出をした者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の規定による額改定届又は同条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当等の額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいてその額を改定し、当該児童手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、一般受給者であるときは額改定通知書により、施設等受給者であるときは額改定通知書(施設等受給者用)により、それぞれ当該受給者に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、省令第4条第1項の規定による現況届の提出があった場合においては、次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、令第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、認定通知書により、当該届出をした者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めたときは、当該届書をもって当該児童手当等の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により、当該届出をした者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、省令第4条第4項の規定による現況届(施設等受給者用)の提出があった場合において、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと認めたときは、当該届書をもって当該児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出をした者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、省令第7条第1項の規定による受給事由消滅届又は同条第2項の規定による受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出があった場合においては、当該届出をした者が、一般受給者であるときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者であるときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、それぞれ当該届出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第7条第1項の規定による受給事由消滅届又は同条第2項の規定による受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと認めたときは、職権に基づいて当該児童手当等の認定を取り消し、当該受給者が、一般受給者であるときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者であるときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、それぞれ当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、省令第9条第1項の規定による未支払児童手当・特例給付請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定した場合においては、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当等支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)により、それぞれ当該請求をした者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等により審査し、請求を却下するものと認めた場合においては、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当等請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、それぞれ当該請求をした者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、第17条第1項に規定する支払日の属する月の前月10日までに行われるものとし、当該申出の日後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9第1項に規定する申出書が提出された場合においては、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等の額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項に規定する寄附が行われたときは、児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出の日後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(請求者等の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、次条第1項に規定する支払日の属する月の前月10日までに行われるものとし、当該申出の日後に支払われるべき児童手当等を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10第1項に規定する申出書(以下「申出書」という。)が提出された場合においては、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附又は法第22条第1項の規定に基づく徴収がある場合は、当該寄附又は徴収の額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する徴収等を行ったときは、児童手当等に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出の日後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(支払)

第17条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

2 市長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当等支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が口座振替の方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第18条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当等支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第19条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第20条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳 (支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理台帳 (支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書 (支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 現況届 (提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 未支払請求書 (提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 額改定認定請求書 (提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(7) 前各号以外の届書等 (提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(通知書等の様式)

第21条 この規則における通知書等の様式については、別に定める。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路市児童手当事務取扱規則の廃止)

2 釧路市児童手当事務取扱規則(平成17年釧路市規則第109号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当法施行細則

平成24年4月1日 規則第39号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第17号
令和4年11月30日 規則第59号