○釧路市工場立地法準則条例
平成25年3月25日
釧路市条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
準工業区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
工業区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
用途指定外区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われていた工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うものとする。
附則(平成29年3月17日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。