○釧路市工場立地法準則条例

平成25年3月25日

釧路市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

準工業区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

工業区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

用途指定外区域

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 製造業等に係る工場又は事業場(以下「工場等」という。)の敷地が準工業区域、工業区域、用途指定外区域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合においては、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工業区域、工業区域又は用途指定外区域のいずれかの区域の敷地割合が最も高いときにあってはその区域に係る前条の表の規定を当該敷地について適用し、その他区域の敷地割合が最も高いときにあっては同表の規定を当該敷地について適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われていた工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法により行うものとする。

(平成29年3月17日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

釧路市工場立地法準則条例

平成25年3月25日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)