○釧路市都市経営推進本部規程
平成24年3月31日
釧路市訓令第6号
(設置)
第1条 釧路市における都市経営及び行財政改革を総合的かつ効果的に推進するため、釧路市都市経営推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 都市経営及び行財政改革に関する基本方針及び実施項目の決定に関すること。
(2) 都市経営に係る総合調整に関すること。
(3) 行財政改革に係る総合調整に関すること。
(4) 公有資産管理に係る総合調整に関すること。
(5) 集約型都市構造への再編に係る総合調整に関すること。
(6) 都心部まちづくりに係る総合調整に関すること。
(7) デジタル・トランスフォーメーションに係る総合調整に関すること。
(8) その他都市経営及び行財政改革に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部参与及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長、教育長及び公営企業管理者をもって充てる。
4 本部参与は、常勤の監査委員をもって充てる。
5 本部員は、釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部、行政センター及び病院並びに上下水道部、学校教育部、生涯学習部、消防本部及び議会事務局(以下これらを「各部」という。)の長(病院にあっては、事務部長)並びにデジタル行政担当部長、自治体戦略担当部長、男女平等参画推進参事、公有資産マネジメント推進参事、観光振興担当部長及び都心部まちづくり担当部長をもって充てる。
(本部の総括等)
第4条 本部長は、本部を総括し、本部会議を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ本部長が指定する順序により、その職務を代理する。
3 本部参与は、副本部長を補佐し、副本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事会)
第5条 本部に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、本部の指定事項及び本部に係る必要事項を協議する。
3 幹事会は、会長、代表幹事、幹事及び副幹事をもって組織する。
4 会長は本部長が指定する副市長を、代表幹事は総務部長、総合政策部長、財政部長、住宅都市部長及び都市整備部長をもって充てる。
5 幹事及び副幹事は、本部長が任命する。
(推進部会)
第6条 各部、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び会計室(以下「各部等」という。)に第2条に掲げる所掌事項に係る具体的な施策(以下「具体的施策」という。)の推進を図るため、推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、各部等の所属職員をもって構成し、並びに各部等における具体的施策の実施に当たっての必要事項について調査及び検討を行い、その推進を図る。
3 部会の円滑な運営を図るため、部会に、部会長、副部会長及び推進員を置く。
4 部会長は各部等の長(病院にあっては、事務部長)を、副部会長は各部等の部次長職又は課長職にある者を、推進員は各部等の係長職にある者をもって充てる。
5 複数の部会に関わる事項の調整は、総務部長、総合政策部長、財政部長、住宅都市部長及び都市整備部長が行う。
(意見聴取及び資料提出)
第7条 本部及び幹事会は、具体的施策を進めるに当たって必要があると認めるときは、部会から意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務部情報システム課及び行財政改革推進室、総合政策部都市経営課、財政部市有財産対策室、住宅都市部都市計画課並びに都市整備部都心部まちづくり推進室が処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(釧路市行財政改革推進本部規程の廃止)
2 釧路市行財政改革推進本部規程(平成17年釧路市訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日訓令第17号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月2日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。