○釧路市長寿祝品贈呈条例

平成23年3月18日

釧路市条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の市民に対し長寿祝品を贈呈し、その長寿を祝福することを目的とする。

(対象者)

第2条 長寿祝品は、毎年度9月15日現在において、本市に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者で、当該年度に100歳の誕生日を迎えるものに対し贈呈する。

(長寿祝品の品目及び贈呈日)

第3条 長寿祝品の品目及び贈呈日は、市長が別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(釧路市敬老祝金条例の廃止)

2 釧路市敬老祝金条例(平成17年釧路市条例第111号)は、廃止する。

(平成23年度における対象者の特例)

3 平成23年度における長寿祝品の贈呈についての第2条の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは、「平成23年1月1日から平成24年3月31日までの間」とする。

(平成24年6月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

釧路市長寿祝品贈呈条例

平成23年3月18日 条例第8号

(平成24年7月9日施行)