○釧路市長寿祝品贈呈条例
平成23年3月18日
釧路市条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、高齢の市民に対し長寿祝品を贈呈し、その長寿を祝福することを目的とする。
(対象者)
第2条 長寿祝品は、毎年度9月15日現在において、本市に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者で、当該年度に100歳の誕生日を迎えるものに対し贈呈する。
(長寿祝品の品目及び贈呈日)
第3条 長寿祝品の品目及び贈呈日は、市長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(釧路市敬老祝金条例の廃止)
2 釧路市敬老祝金条例(平成17年釧路市条例第111号)は、廃止する。
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。