○釧路市行方不明者捜索活動に関する要綱

平成22年12月27日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、水害その他の自然災害時を除き、警察署からの要請に基づく市内における行方不明者の捜索のための活動(以下「捜索活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「行方不明者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 山林、原野その他これらに類する場所に立ち入り帰宅又は帰宿しない者(登山事故に遭遇したと認められる者を除く。)

(2) 河川、湖沼その他これらに類する場所の周辺に立ち入り帰宅又は帰宿しない者(水難事故に遭遇したと認められる者を除く。)

(3) その他行方が明らかでない者であって、特に市長が捜索活動を必要と認めるもの

(適用の除外)

第3条 釧路地域SOSネットワークによる認知症高齢者等の捜索活動については、この要綱は、適用しない。

(捜索活動の決定等)

第4条 市長は、警察署長(生活安全課長並びに派出所及び駐在所の警察官を含む。以下同じ。)から市内における行方不明者の捜索に関し協力の要請を受けた場合において、必要があると認めるときは、警察署と連携し、行方不明者の捜索活動を行うものとする。

2 総務部総務課長以外の者が警察署長から市内における行方不明者の捜索に関し協力の要請を受けたときは、その者は、速やかに、当該要請を受けた旨を総務部総務課長に報告しなければならない。

(本部の設置及び解散)

第5条 市長は、行方不明者の捜索活動を行うことを決定したときは、行方不明者捜索活動本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部は、行方不明者の捜索活動が完了したときに解散する。

(本部の任務)

第6条 本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 行方不明者の氏名、年齢その他捜索に必要な情報の収集に関すること。

(2) 警察署その他関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 捜索班の設置に関すること。

(4) 捜索班への捜索活動に係る指示に関すること。

(本部の組織)

第7条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、総務部長をもって充てる。

3 副本部長は、総務部総務課長をもって充てる。

4 本部員は、総務部総務課の職員のうちから本部長が指名する。

(本部長等の職務)

第8条 本部長は、本部の事務を掌理し、本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。

(捜索班の設置)

第9条 市長は、本部を設置した場合において、本部に捜索班を置くものとする。

2 捜索班は、行方不明者の年齢、障がいの有無、捜索場所等を勘案し、一の部(行政センター、病院、消防本部、選挙管理委員会事務局、議会事務局、監査事務局、農業委員会事務局及び会計室を含む。以下同じ。)又は複数の部により組織するものとする。

(捜索班の任務)

第10条 捜索班は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本部との連絡調整に関すること。

(2) 捜索隊の編成に関すること。

(3) 捜索隊への捜索活動に係る指示に関すること。

(捜索班の組織)

第11条 捜索班は、班長、副班長、班員をもって組織する。

2 班長は、捜索班を組織する部の部長のうちから本部長が指名する。

3 副班長は、捜索班を組織する部の部長、次長及び課長のうちから班長が指名する。

4 班員は、捜索班を組織する部の職員のうちから班長が指名する。

(班長等の職務)

第12条 班長は、捜索班の事務を掌理し、班員を指揮監督する。

2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ班長が指定する順序により、その職務を代理する。

3 班員は、班長の命を受け捜索班の事務に従事する。

(捜索隊の編成)

第13条 班長は、捜索現場において行方不明者の捜索活動に当たらせるため、捜索隊を編成する。

2 捜索隊は、捜索責任者、捜索副責任者及び捜索員(以下「捜索責任者等」という。)をもって組織する。

3 捜索責任者等は、捜索班を組織する部の職員のうちから班長が指名する。

4 班長は、捜索活動に必要な人員をもって捜索隊を編成しなければならない。この場合において、班長は、本来業務の遂行に支障をきたすことのないよう配慮しなければならない。

(捜索責任者等の職務)

第14条 捜索責任者は、警察署の捜索現場の責任者の指示に従い、捜索員を指揮監督する。

2 捜索副責任者は、捜索責任者を補佐し、捜索責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ捜索責任者が指定する順序により、その職務を代理する。

3 捜索員は、捜索責任者の指示に従い、捜索活動に従事する。

(捜索活動の基本)

第15条 捜索活動の日数は、おおむね2日間とする。ただし、捜索の状況により、捜索日数を延長することができる。

2 捜索活動の時間は、原則として、日の出から日没までの間とする。

3 捜索責任者は、次に掲げる事項を適宜に班長に報告しなければならない。

(1) 捜索活動の状況

(2) 捜索活動の完了

4 捜索責任者等は、捜索活動を行うに当たっては、単独での行動及び危険な行為を慎み、事故や二次遭難に遭遇しないよう慎重かつ細心の注意を払い行動しなければならない。

(庶務)

第16条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

(近隣町村における捜索活動)

第17条 市長は、市民が近隣町村の区域で行方不明者となった場合において、特に必要と認めるときは、当該近隣町村の区域において行方不明者の捜索活動を行うことができる。

2 前項の場合においては、第2条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、行方不明者の捜索に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日決裁)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

釧路市行方不明者捜索活動に関する要綱

平成22年12月27日 市長決裁

(平成23年4月1日施行)