○釧路市漁業経営健全化促進資金利子補給規則

平成22年7月1日

釧路市規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、中小漁業者に漁業経営健全化促進資金を貸し付けた融資機関に対し、市が当該資金の利子の一部の補給(以下「利子補給」という。)をすることにより、中小漁業者の漁業経営の健全化を図り、もって水産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小漁業者 漁業を営む個人又は会社であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が3,000トン以下であるものをいう。

(2) 融資機関 漁業経営健全化促進資金の融資を行う漁業協同組合で市内に本拠を有するものをいう。

(3) 漁業経営健全化促進資金 燃油高、資材高騰及び魚価安の影響から資金繰りに窮している中小漁業者の資金調達の円滑化を図るため、漁業経営の延滞債務の整理等に必要な資金として融資機関から貸し付けされる資金をいう。

(利子補給率及び期間)

第3条 漁業経営健全化促進資金に対する利子補給の率(以下「利子補給率」という。)は、年0.26パーセントとする。

2 利子補給の期間は、融資機関が漁業経営健全化促進資金を貸し付けた日から15年以内とする。

(貸付利率)

第4条 融資機関が中小漁業者に貸し付ける漁業経営健全化促進資金の利率は、融資機関の定める利率から利子補給率を控除した利率とする。

(利子補給契約)

第5条 利子補給の契約(以下「利子補給契約」という。)は、市長が融資機関との間に締結する漁業経営健全化促進資金利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認等)

第6条 利子補給は、利子補給契約をした融資機関に対し、市長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

2 前項の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、漁業経営健全化促進資金利子補給承認申請書により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、その旨を漁業経営健全化促進資金利子補給承認書により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の額)

第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業経営健全化促進資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、利子補給率の割合で計算した金額とする。

(利子補給金の交付の請求)

第8条 利子補給契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に利子補給金の交付を市長に請求しなければならない。

2 前項の規定により利子補給金の請求をしようとする融資機関は、漁業経営健全化促進資金利子補給金交付申請書に漁業経営健全化促進資金残高異同報告書を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の中止等)

第10条 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの規則又は利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を中止し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(貸付変更報告)

第11条 融資機関は、漁業経営健全化促進資金の貸付けの償還期限等を変更したときは、償還期限等の変更の後10日以内に漁業経営健全化促進資金貸付変更報告書により、その旨を市長に報告しなければならない。

(協力義務)

第12条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る漁業経営健全化促進資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日以後に融資機関が貸し付けた漁業経営健全化資金から適用する。

釧路市漁業経営健全化促進資金利子補給規則

平成22年7月1日 規則第51号

(平成22年7月1日施行)