○釧路市青少年育成センター規則
平成22年3月31日
釧路市教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 青少年関係行政機関及び団体の連絡調整を図り、釧路市における青少年の健全育成に関し総合的な活動を推進するため、釧路市青少年育成センター(以下「青少年育成センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 青少年育成センターは、釧路市錦町2丁目4番地に置く。
(所掌事務)
第3条 青少年育成センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事務を行う。
(1) 青少年の補導及び相談に関すること。
(2) 青少年関係行政機関及び団体相互の情報交換並びに連携に関すること。
(3) 青少年の非行防止に関すること。
(4) 青少年の教育的支援に関すること。
(5) その他必要な事務
(職員)
第4条 青少年育成センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 育成支援推進員
2 前項に規定する職員のほか、青少年育成センターに必要に応じその他の職員を置くことができる。
3 育成支援推進員は、青少年の健全育成に関し知識経験を有する者の中から教育委員会が任命する。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて所務に従事する。
3 育成支援推進員は、青少年の補導及び非行防止並びにこれらに関する相談、広報活動その他上司の指示する所務に従事する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。