○釧路市景観条例等施行規則

平成21年10月2日

釧路市規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び釧路市景観条例(平成21年釧路市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第5号の建築物以外の物で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 門、塀、垣、さく、擁壁その他これらに類するもの(法第8条第2項第4号ロに規定する特定公共施設、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設及び空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港の用に供するものを除く。)

(2) 煙突その他これに類するもの

(3) 木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するもの(法第8条第2項第4号ロに規定する特定公共施設、鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設並びに空港法第2条に規定する空港の用に供するもの並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。)

(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

(6) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵施設

(7) 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類する遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設

(9) その他市長が指定するもの

(計画提案をすることができる団体)

第4条 条例第13条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) その活動が常利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものでないこと。

(2) 構成員の全部又は一部が市内に住所を有する者であること。

(行為の届出等)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、釧路市景観計画区域内行為届出書により行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、釧路市景観計画区域内行為変更届出書により行うものとする。

(景観計画区域内における行為の届出に係る添付図書)

第6条 条例第16条の規則で定めるものは、別表の行為の欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の図書の欄に定める図書とする。

(許可等を受けて行う行為)

第7条 条例第18条第1項第8号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項及び第3項、第20条第3項、第21条第3項、第33条第1項並びに第68条第1項後段の規定に基づき、認可、許可、届出及び協議を要する行為

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項の規定に基づき、許可を要する行為

(通常の管理行為等)

第8条 条例別表第2の行為の内容の欄第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する建築物で仮設の建築物の建築等

(2) 建築物の増築又は改築で、当該増築又は改築に係る部分の床面積が10平方メートル以下のもの

(3) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「外観の変更等」という。)で、一壁面の変更面積がその面の2分の1以下のもの

(4) 工作物の建設等で次に掲げるもの

 第3条第1号の工作物で高さ2メートル以下のもの

 第3条第2号の工作物で高さ6メートル以下のもの

 第3条第3号の工作物で高さ15メートル以下のもの

 第3条第4号の工作物で高さ4メートル以下のもの

 第3条第5号及び第6号の工作物で高さ8メートル以下のもの

 からまでに掲げるものに係る工作物以外の工作物の外観の変更等で、その変更面積が全体の2分の1以下のもの

(5) 法第16条第1項第3号に規定する開発行為その他政令で定める行為及び条例別表第1の行為の欄第1号に規定する土地の形質の変更で、次に掲げるもの

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第2号から第11号までに規定する開発行為

 土地の面積が200平方メートル以下で、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わない土地の形質の変更

 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更

(6) 樹木の伐採で次に掲げるもの

 樹高が10メートル以下で、かつ、地上1.5メートルの高さにおける幹周が1メートル以下のもの

 農業又は林業を営むために行うもの

(法に基づく届出をした者に対する通知)

第9条 条例第20条の規定による通知は、釧路市景観計画区域内行為審査結果通知書により行うものとする。

(特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知)

第10条 法第17条第4項の規定による通知は、処分期間延長通知書により行うものとする。

(身分証明書)

第11条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書によるものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第12条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書により行うものとする。

(標識の設置)

第13条 法第21条第2項に規定する標識は、当該景観重要建造物の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第14条 条例第25条第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議してその滅失又は損傷を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれがある枯損した樹木又は危険な樹木は、速やかに伐採すること。

(景観重要樹木の指定の通知)

第15条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書により行うものとする。

(標識の設置)

第16条 法第30条第2項に規定する標識は、当該景観重要樹木の所有者と協議のうえ、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第17条 条例第27条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議してその滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。

(審議会の会長及び副会長)

第18条 条例第33条に規定する釧路市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第20条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、審議会から付託された事項を調査審議する。

3 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

4 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

5 部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

7 部会が調査審議したときは、部会長は、当該調査審議の内容を審議会に報告しなければならない。

(臨時委員)

第21条 臨時委員は、市長が委嘱し、その者の委嘱に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとする。

(調査委員)

第22条 調査委員は、専門の事項に関する識見を有する者のうちから市長が委嘱し、当該事項の調査が終了したときは、委嘱を解かれたものとする。

2 調査委員は、審議会及び部会に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、住宅都市部都市計画課において行う。ただし、部会における専門の事項に関する事務は、それぞれ所掌する部課において行う。

(審議会の運営事項)

第24条 第18条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(届出書等の様式)

第25条 この規則における各種届出書、通知書、身分証明書及び標識の様式については、別に定める。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(釧路市景観条例施行規則の廃止)

2 釧路市景観条例施行規則(平成19年釧路市規則第31号)は、廃止する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

行為

図書

種類

備考

建築物の建築等又は工作物の建設等

付近見取図

 

配置図

 

多階の平面図

建築物である場合に限る。

各面の立面図

各部分の仕上げ及び色彩並びに設備等を明示すること。

断面図

主要部2面以上

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

付近見取図

 

平面図

変更前及び変更後の土地の形状を示すもの

断面図

変更前及び変更後の土地の形状を示すもの

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

付近見取図

 

平面図

変更前及び変更後の土地の形状を示すもの

断面図

変更前及び変更後の土地の形状を示すもの

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

樹木の伐採

付近見取図

 

樹木の配置図

樹種及び大きさを示すもの

現況写真

行為地及び周辺の状況を示すカラー写真

釧路市景観条例等施行規則

平成21年10月2日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 営/第3章
沿革情報
平成21年10月2日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年10月18日 規則第57号
平成23年12月13日 規則第55号
令和3年3月31日 規則第8号