○釧路市議会協議等の場運営規程
平成21年10月2日
釧路市議会訓令第1号
釧路市議会事務局
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市議会会議規則(平成17年釧路市議会規則第1号)第106条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議等の場は、必要に応じ、招集権者が招集する。
(会議)
第3条 協議等の場は、招集権者が会議を主宰する。
2 協議等の場は、その構成員の全員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、構成員に事故があるときは、この限りでない。
(傍聴の取扱い)
第4条 協議等の場は、あらかじめ招集権者の許可を得て、これを傍聴することができる。
2 招集権者は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第5条 招集権者は、議会事務局職員に、次に掲げる事項を記載した記録を作成させなければならない。
(1) 協議等の場の名称
(2) 開催日時及び開催場所
(3) 出席者名及び欠席者名
(4) 議題
(5) 協議又は調整の結果
(構成員以外の出席)
第6条 招集権者は、協議等の場における協議又は調整のため必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議等の場の運営に関し必要な事項は、招集権者が協議等の場に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。