○釧路市個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成21年9月29日
釧路市規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の39第1項において準用する令第174条の49の33第2項の規定による個別外部監査契約(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第26条第1項後段の規定により読み替えて適用される地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の41第1項の個別外部監査契約に限る。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間)
第2条 令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間(以下「閲覧期間」という。)は、個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧日時)
第3条 資格書面等を閲覧することができる日時は、閲覧期間のうち、釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日の閲覧場所(次条に規定する閲覧場所をいう。)の所定執務時間内とする。
(閲覧場所)
第4条 資格書面等の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、個別外部監査契約ごとに市長が指定する。
(閲覧手続)
第5条 資格書面等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けている閲覧簿に氏名その他必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。
(閲覧の制限等)
第6条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面等を破損し、若しくは汚損し、又は資格書面等に加筆する等の行為をしてはならない。
3 市長は、前2項の規定に違反する者又は係員の指示に従わない者に対し、資格書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。