○釧路市地域子育て支援拠点センター処務規程

平成21年3月31日

釧路市訓令第13号

庁中一般

関係各所

(趣旨)

第1条 釧路市地域子育て支援拠点センター(以下「センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 センターの事務を総括させるため、各センターを通じて子育て支援室長(以下「室長」という。)1人を置く。

2 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 主事(保育士)

3 前項に規定する職員のほか、必要に応じ主査(保育士)、主任(保育士)、相談員その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 室長は、センターの事務を総括し、及び上司の命を受けて、次条に規定する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 センター長は、室長を補佐し、所属職員を指導し、担当事務に従事する。

3 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。

4 主任、主事、相談員その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てサークルの育成及び支援に関すること。

(3) その他育児支援に関すること。

(開館時間等)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(関係機関との連携)

第6条 センターは、保育所、児童相談所、保健所その他の関係機関と常に緊密な連携を保ち、相談事項の処理についてその協力を求める。

(秘密の保持)

第7条 職員は、相談業務に関して得た秘密を外部に漏らしてはならない。

(相談簿の備付け)

第8条 センターに相談簿を備えて、相談の内容、処理結果等を記録しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(釧路市子育て相談所規程の廃止)

2 釧路市子育て相談所規程(平成17年釧路市訓令第49号)は、廃止する。

(平成29年6月23日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

釧路市地域子育て支援拠点センター処務規程

平成21年3月31日 訓令第13号

(平成29年6月23日施行)