○釧路市障がい者就労貢献企業認定制度実施要綱
平成21年1月30日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者の就労に貢献している企業その他の団体(以下「企業等」という。)を障がい者就労貢献企業として市長が認定する制度を設けるとともに、本市が行う物品の購入等の契約における相手方の選定に際し、障がい者就労貢献企業を優先するよう努めることにより、障がい者の就労を促進し、もって障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「物品の購入等」とは、物品の購入、製造又は修繕の請負、借受け及び役務の提供(建築工事に係る設計、監理、地質調査及び測量等の業務を除く。)並びに物品の売払いをいう。
2 この要綱において「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者
(2) 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3 この要綱において「重度の障がい者」とは、障がい者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(障害の級が1級又は2級に係るものに限る。)の交付を受けている者及び療育手帳(A)の交付を受けている者をいう。
4 この要綱において「障害者支援施設等」とは、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所及び地域活動支援センターのうち、市内に所在しているもの又は本市民が通所しているもので、利用者に工賃の支払を行っているものをいう。
5 この要綱において「業務発注額等」とは、障害者支援施設等への業務発注額及び原材料の納入の際の割引額並びに障害者支援施設等からの授産製品の購入額をいう。
(障がい者就労貢献企業の認定)
第3条 市長は、障がい者の就労に貢献している企業等を障がい者就労貢献企業として認定することができる。
(認定基準)
第4条 市長は、前条の規定による認定の申請をした企業等が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該企業等を障がい者就労貢献企業として認定するものとする。
(1) その本店若しくは支店又は事業所(以下「事業所等」という。)が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 市内に所在していること。
イ 釧路総合振興局管内に所在し、かつ、当該事業所等において本市民である障がい者を雇用していること。
(2) 本市の物品購入等競争入札参加資格を有すること。
(障がい者数等の算定基準)
第5条 前条第3号の障がい者数を算定するときは、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 障がい者のうち雇用保険被保険者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者については、1人と換算する。
(2) 障がい者のうち雇用保険被保険者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者については、0.5人と換算する。
(3) 重度の障がい者のうち雇用保険被保険者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者については、2人と換算する。
(4) 重度の障がい者のうち雇用保険被保険者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者については、1人と換算する。
2 前条第3号の常用労働者数を算定するときは、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 1週間の所定労働時間が30時間以上の者については、1人と換算する。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者については、0.5人と換算する。
(申請)
第6条 障がい者就労貢献企業の認定を受けようとする企業等(以下「申請者」という。)は、釧路市障がい者就労貢献企業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 障がい者数のみを基準として障がい者就労貢献企業の認定を受ける場合 前項の申請書の提出日(以下「申請日」という。)において雇用している障がい者の障害を証明する次のいずれかの書類の写し
ア 身体障害者手帳
イ 療育手帳
ウ 精神障害者保健福祉手帳
(2) 障がい者数及び業務発注額等を基準として障がい者就労貢献企業の認定を受ける場合 次に掲げる書類
ア 前号に定める書類
イ 申請日の属する年度の前年度における業務発注額等を証明する領収書又は請求書の写し
3 市長は、障がい者就労貢献企業の認定の可否を決定したときは、その旨及び理由を申請者に書面で通知するものとする。
(障がい者就労貢献企業の優先)
第7条 市長は、本市の物品購入等競争入札参加資格を有する者との間において、指名競争入札又は随意契約の方法により、物品の購入等の契約を締結しようとするときは、指名競争入札の入札参加者又は随意契約の見積書を徴する者として、障がい者就労貢献企業(第11条第1項の規定により障がい者就労貢献企業として認定されたものを除く。)を優先的に選定するよう努めるものとする。
(障がい者就労貢献企業の周知)
第8条 市長は、障がい者就労貢献企業の名簿を作成し、本市のホームページ等に掲載し、広く市民に周知するものとする。
(報告)
第9条 障がい者就労貢献企業の認定を受けた企業等は、当該認定を受けた年度の翌年度以降、毎年6月1日現在の障がい者の雇用状況等の実績を6月末日までに、釧路市障がい者就労貢献企業認定報告書(様式第2号)により、市長に報告しなければならない。
(1) 障がい者数のみを基準として障がい者就労貢献企業の認定を受けた場合 第6条第2項第1号に定める書類
(2) 障がい者数及び業務発注額等を基準として障がい者就労貢献企業の認定を受けた場合 第6条第2項第2号に定める書類
(認定の取消し)
第10条 市長は、障がい者就労貢献企業の認定を受けた企業等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により障がい者就労貢献企業の認定を受けたとき。
(2) 第4条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 正当な理由がなく、前条第1項の規定による報告を怠ったとき。
(4) 障がい者就労貢献企業の認定を受けた企業等から当該認定の取消しの申出があったとき。
(1) 釧路市工事請負業者選定事務処理要領(平成17年10月11日施行。以下「処理要領」という。)の規定に基づき入札参加資格者と認定された企業等が、処理要領に規定する主観的事項のうち、障がい者の雇用状況に係る点数が10点以上の場合
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、第3条に規定する障がい者就労貢献企業の認定を受けようとする企業等は、施行日前においても、第6条の規定の例により、当該認定を申請することができる。この場合において、第6条第2項第2号イ中「申請日の属する年度の前年度における業務発注額等」とあるのは、「平成21年度における業務発注額等予定額」とする。
附則(平成22年3月30日決裁)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の釧路市障がい者就労貢献企業認定制度実施要綱の規定により障がい者就労貢献企業の認定を受けている企業等に係る認定基準については、平成25年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の釧路市障がい者就労貢献企業認定制度実施要綱の規定により障がい者就労貢献企業の認定を受けている企業等に係る認定基準については、平成31年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日決裁)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の釧路市障がい者就労貢献企業認定制度実施要綱の規定により障がい者就労貢献企業の認定を受けている企業等に係る認定基準については、令和3年6月30日までの間は、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(1) 障がい者数のみを基準として障がい者就労貢献企業の認定を受ける場合の基準
常用労働者数(人) | 障がい者数(人) |
~5.5 | 0.5 (短時間) |
6~11 | |
11.5~16.5 | |
17~21.5 | |
22~27 | 1 |
27.5~32.5 | |
33~38 | |
38.5~43 | |
43.5~ | 常用労働者数に4.6%を乗じて得た数(小数点以下の端数は、これを切り捨てるものとする。) |
備考 常用労働者数及び障がい者数には、企業等の代表者は含めない(次号の表において同じ。)。
(2) 障がい者数及び業務発注額等を基準として障がい者就労貢献企業の認定を受ける場合の基準
常用労働者数(人) | 障がい者数(人) | 業務発注額等 |
~5.5 | 0 | 22,500円 |
6~11 | 45,000円 | |
11.5~16.5 | 67,500円 | |
17~21.5 | 90,000円 | |
22~27 | 0.5 (短時間) | 22,500円 |
27.5~32.5 | 45,000円 | |
33~38 | 67,500円 | |
38.5~43 | 90,000円 | |
43.5~ |
| |
備考 業務発注額等は、申請日の属する年度の前年度における業務発注額等の額とする。

