○釧路市指定難病等患者交通費助成規則
平成20年3月31日
釧路市規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、指定難病又は特定疾患(以下「指定難病等」という。)のため治療を必要とする者に対し、交通費の一部を助成することにより、これらの者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 指定難病 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病をいう。
(2) 特定疾患 北海道が定める特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年4月1日付け保健第1607号衛生部長通知。以下「特定疾患要綱」という。)別表1に掲げる疾患をいう。
(3) 阿寒地区 合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の阿寒町の区域をいう。
(4) 音別地区 合併前の音別町の区域をいう。
(5) 釧路地区 合併前の釧路市の区域をいう。
(対象者)
第3条 交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に阿寒地区又は音別地区に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者であって、医療受給者証(法第7条第4項に規定する医療受給者証をいう。)又は特定疾患医療受給者証(特定疾患要綱に規定する特定疾患医療受給者証をいう。)(以下「医療受給者証等」という。)の交付を受けているものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者を除く。
(1) 交通機関を利用して通院した場合 対象者の住居の最寄りの停留所又は駅から対象者が治療を受けた医療機関の最寄りの停留所又は駅までの最も経済的な通常の経路及び方法による往復の路程(以下「対象者の住居から医療機関までの路程」という。)に応じた普通鉄道旅客運賃及びバス旅客運賃(以下これらを「旅客運賃」という。)の合計額(他の法令等による旅客運賃の割引措置があるときは、当該割引後の旅客運賃の合計額)の2分の1の額
(2) 自家用車(タクシーを含む。)を利用して通院した場合 対象者の住居から医療機関までの路程(1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り上げた路程)に応じ1キロメートルにつき30円を乗じて得た額の2分の1の額
2 交通費の助成の額は、1か月につき10,000円を限度とする。
(助成の申請及び認定)
第5条 対象者が交通費の助成を受けようとするときは、交通費助成認定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、認定を受けなければならない。
(1) 医療受給者証等の写し
(2) 住所を確認できる書類の写し
2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交通費助成認定通知書により、対象者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第6条 前条の規定により交通費の助成の認定を受けた対象者が、交通費の助成金の交付を請求するときは、1か月ごとに、医療機関の通院証明を受けた交通費交付申請書により市長に請求しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成額を決定し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により交通費の助成を受けた者があるときは、市長は、第5条の規定による交通費の助成の認定を取消し、その者から当該助成を受けた額の全部又はその一部を返還させることができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月30日規則第47号)
この規則は、平成27年1月1日から施行し、改正後の釧路市指定難病等患者交通費助成規則の規定は、同日以後の指定難病又は特定疾患の治療を受けるための通院に係る交通費について適用する。