○中国残留邦人等に対する支援給付等事務取扱細則

平成20年3月31日

釧路市規則第18号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 市長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 支援給付金品支給台帳

(5) 被支援者記録票

2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 被支援者番号索引簿

(3) 被支援者番号登録簿

(4) 支援給付申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 法第14条第4項においてその例によるものとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により、市内に居住地を有しない要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、市長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を、当該要支援者の居住地を所管する実施機関(法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第19条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 市長は、被支援者が他の実施機関の所管区域に転出したときは、書面により、速やかに転出先の実施機関に通知するものとする。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他支援給付に係る書類

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書によるものとする。

2 前項の支援給付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 同意書

(4) 給与証明書

(5) 住宅補修計画書

(6) 生業計画書

3 法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前2項の規定にかかわらず、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による葬祭支援給付申請書によるものとする。

(決定通知書)

第5条 法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の書面は、支援給付決定通知書、支援給付申請却下通知書又は支援給付廃止・停止決定通知書によるものとする。

(検診命令書)

第6条 法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第28条第1項に規定する検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書によるものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第29条の規定による調査の嘱託の依頼は、調査依頼書によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第4条第2項の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の扶養の可否を確認するための要支援者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 市長は、法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書を発行するものとする。

(支援給付金品の支給方法)

第10条 市長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(配偶者支援金に関する事務)

第11条 配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、第2条から第5条まで、第7条及び前条の規定に準じて別に定める。

(支援給付に係るその他の規則の適用)

第12条 支援給付が行われる場合における次の各号に掲げる規則の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 釧路市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年釧路市規則第81号)第26条第8号の規定の適用については、同号中「及び児童手当法(昭和46年法律第73号)」とあるのは、「、児童手当法(昭和46年法律第73号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」とする。

(2) 釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)第61条第1号の規定の適用については、同号中「経費」とあるのは、「経費並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく生活支援給付費」とする。

(3) 釧路市介護保険施行等に関する規則(平成17年釧路市規則第162号)第5条の規定の適用については、同条中「第15条の2」とあるのは「第15条の2(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項においてその例による場合を含む。)」と、「第19条第4項」とあるのは「第19条第4項(中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。

(4) 釧路市営住宅条例施行規則(平成17年釧路市規則第224号)第15条第1項第1号イ第20条及び第21条の規定の適用については、支援給付を生活保護法に基づく保護とみなす。

(書類の様式)

第13条 この規則における申請書等の様式は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第32号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

中国残留邦人等に対する支援給付等事務取扱細則

平成20年3月31日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)