○釧路市千代ノ浦マリンパーク条例

平成20年3月19日

釧路市条例第22号

(設置)

第1条 市民に海や漁業とふれあう場を提供することにより、市民の余暇活動及び生涯学習活動の充実に寄与するとともに、漁業との交流を通じて、水産業への理解とその振興に資するため、釧路市千代ノ浦マリンパーク(以下「パーク」という。)を設置する。

(位置)

第2条 パークは、釧路市千代ノ浦1番に置く。

(行為の禁止)

第3条 パークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条又は第6条の許可に係る行為であって特に市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) パークを損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。

(9) パークをその用途外に使用すること。

(10) 前各号のほか、市長がパークの管理上特に必要と認めて禁止する事項

(行為の制限)

第4条 パークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として映画を撮影すること。

(3) 設置目的の達成に資する競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためパークの全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆のパークの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、前2項の許可を与えない。

(1) パークにおける行為の許可の取消しを受け、その取消しの日から3年を経過していない者

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為を行おうとする者

4 市長は、第1項又は第2項の許可にパークの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、パークの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はパークに関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、パークを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めてパークの利用を禁止し、又は制限することができる。

(占用の許可の申請)

第6条 パークの区域内の市長が指定する区域において、工作物その他物件又は施設を設け、パークを占用しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる同項の許可事項の変更については、この限りでない。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、釧路市道路占用料条例(平成17年釧路市条例第198号)第2条の規定の例により算定した額とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

4 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第9条 第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはパークより退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為をしている者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) パークに関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) パークの保全又は公衆のパークの利用に著しい支障が生じた場合

(3) パークの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

釧路市千代ノ浦マリンパーク条例

平成20年3月19日 条例第22号

(平成20年6月1日施行)