○釧路市動物園事務分掌規程
平成19年3月27日
釧路市教育委員会訓令第5号
/釧路市教育委員会事務局/関係各所/
(趣旨)
第1条 釧路市動物園(以下「動物園」という。)の事務分掌は、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 動物園に、次の係を設ける。
管理飼育展示担当
ツル担当
(職制)
第3条 動物園に園長を、担当に専門員を置く。
2 動物園に主幹、園長補佐、学芸専門員、主査、主任及び係員(主事及び技師をいう。以下同じ。)を置くことができる。
(職務)
第4条 園長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受けて分掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 園長補佐は、園長を補佐し、動物園の事務を掌理する。
4 専門員(学芸専門員を含む。以下同じ。)は、上司の命を受けて担当事務に従事し、所属職員を指導する。
5 主査は、専門員を補佐し、担当事務に従事する。
6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
7 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(代決)
第5条 園長に事故があるとき、又は欠けたときは主管の専門員(園長補佐を置く場合にあっては、園長補佐)が、主管の専門員に事故があるとき、又は欠けたときは他の専門員がその事務を代決する。
2 前項の規定にかかわらず、主幹を置く場合においては、園長に事故があるとき、又は欠けたときは主幹の分掌する事務においては主幹が、主幹に事故があるとき、又は欠けたときは主管の専門員がその事務を代決する。
3 園長補佐を置く場合において、園長補佐に事故があるとき、又は欠けたときは主管の専門員がその事務を代決する。
4 専門員に事故があるとき、又は欠けたときのその事務の代決は、主査、主任、上席の係員の順序により行う。
(分掌事項)
第6条 動物園の係は、次の事務を分掌する。
管理飼育展示担当
(1) 動物園の総合的管理運営に関すること。
(2) 動物園の広報活動に関すること。
(3) 動物及び飼料の購入に関すること。
(4) 動物園内生産物及び不用動物の交換及び処分に関すること。
(5) 文書の収発及び完結文書の保存に関すること。
(6) 学芸業務に関すること。
(7) 動物の飼育及び展示に関すること。
(8) 動物の防疫及び診療に関すること。
(9) 動物舎の管理に関すること。
(10) 動物及び飼料の調査研究に関すること。
(11) 野生生物の保護増殖に関すること。
(12) 課内他係の所管に属しないこと。
ツル担当
(1) 特別天然記念物「タンチョウ」に関すること。
(2) タンチョウ保護増殖センターの管理運営に関すること。
(3) 丹頂鶴自然公園の管理運営に関すること。
(4) 丹頂鶴自然公園のタンチョウの飼育及び展示に関すること。
(5) 阿寒国際ツルセンターの管理運営に関すること。
(6) その他に関すること。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。