○釧路市職員退職手当支給条例施行規則
平成19年3月30日
釧路市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市職員退職手当支給条例(平成17年釧路市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(職員の区分)
第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1項、第2項又は第3項の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第4条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(条例第10条第1項に規定する市長が定める者)
第5条 条例第10条第1項に規定する市長が定める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者
(2) 条例第8条の3第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(条例第10条第1項に規定する市長が定める理由)
第6条 条例第10条第1項に規定する市長が定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの
(退職手当管理機関)
第7条 条例第11条第2号本文に規定する規則で定める機関は、市長とする。
2 条例第11条第2号ただし書に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関(当該機関がない場合にあっては、市長)とする。
(審査会の組織等)
第8条 条例第18条の規定に基づく釧路市退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人以内をもって組織する。
2 委員は、人格が高潔であって、学識経験又は識見を有する者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
3 委員は、諮問事項の調査審議が終了したときは、解職されるものとする。
4 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部職員課において行う。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 平成12年4月1日から平成17年10月10日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成12年4月1日から平成17年10月10日までの間において適用されていた合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の釧路市職員の給与に関する条例(昭和26年釧路市条例第5号。以下「合併前の釧路市条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 合併前の釧路市条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級、3級又は2級(6号俸以上のものに限る。)であったもの (3) 平成12年4月1日から平成15年3月31日までの間において適用されていた合併前の職員の給与に関する条例(昭和33年阿寒町条例第7号)及び平成15年4月1日から平成17年10月10日までの間において適用されていた合併前の職員の給与に関する条例(平成15年阿寒町条例第7号)(以下これらを「合併前の阿寒町条例」という。)の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が特6級であったもの (4) 平成12年4月1日から平成17年10月10日までの間において適用されていた合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年音別町条例第4号。以下「合併前の音別町条例」という。)の医療職給料表(一)の適用を受けていた者 (5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第2号区分 | (1) 合併前の釧路市条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 合併前の釧路市条例の医師職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(6号俸以上のものを除く。)又は1級であったもの (3) 合併前の阿寒町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 合併前の阿寒町条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 合併前の音別町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (6) 合併前の音別町条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (7) 合併前の音別町条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第3号区分 | (1) 合併前の釧路市条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 合併前の阿寒町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 合併前の阿寒町条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 合併前の音別町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (5) 合併前の音別町条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (6) 合併前の音別町条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級(市長が別に定めるものに限る。)であったもの (7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第4号区分 | (1) 合併前の釧路市条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 合併前の阿寒町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 合併前の阿寒町条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 合併前の音別町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 合併前の音別町条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級(市長が別に定めるものに限る。)であったもの (6) 合併前の音別町条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級(市長が別に定めるものに限る。)であったもの (7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第5号区分 | (1) 合併前の釧路市条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 合併前の阿寒町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (3) 合併前の阿寒町条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 合併前の音別町条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (5) 合併前の音別町条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級(市長が別に定めるものに限る。)であったもの (6) 合併前の音別町条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級(市長が別に定めるものに限る。)であったもの (7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
2 平成17年10月11日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成17年10月11日から平成19年3月31日までの間において適用されていた釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「平成19年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級、3級又は2級(6号俸以上のものに限る。)であったもの (3) 平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は2級であったもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(6号俸以上のものを除く。)又は1級であったもの (3) 平成19年3月以前の給与条例の医師職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成19年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
3 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成19年4月1日以後適用されている釧路市職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級、3級又は2級(21号俸以上のものに限る。)であったもの (3) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は2級であったもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級(21号俸以上のものを除く。)又は1級であったもの (3) 平成19年4月以後の給与条例の医師職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第4号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第5号区分 | (1) 平成19年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの |
第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |