○釧路市職員の職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等に関する規則

平成19年3月30日

釧路市規則第22号

(職務の級における最高の号俸を超えることとなる号俸の切替え)

第1条 釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における給料月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(別表第1において「経過期間」という。)に応じて別表第1に定める給料月額とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第5項に規定する職員の切替日における号俸又は給料月額は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(別表第2において「経過期間」という。)に応じて別表第2に定める号俸又は給料月額とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額

旧号俸

旧級

経過期間

5級

7級

28

3月以上6月未満

357,600円

 

6月以上9月未満

358,000円

 

9月以上12月未満

358,400円

 

12月以上

358,900円

 

29

3月未満

358,900円

 

3月以上6月未満

359,300円

414,800円

6月以上9月未満

359,700円

415,500円

9月以上12月未満

360,100円

416,200円

12月以上

360,600円

416,700円

30

3月未満

360,600円

416,700円

3月以上6月未満

361,000円

417,400円

6月以上9月未満

361,400円

418,100円

9月以上12月未満

361,800円

418,800円

12月以上

362,300円

419,300円

31

3月未満

362,300円

419,300円

3月以上6月未満

362,700円

420,000円

6月以上9月未満

363,100円

420,700円

9月以上12月未満

363,500円

421,400円

12月以上

364,000円

421,900円

32

3月未満

364,000円

421,900円

3月以上6月未満

364,000円

421,900円

6月以上9月未満

364,000円

421,900円

9月以上12月未満

364,000円

421,900円

12月以上

364,000円

421,900円

別表第2(第2条関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400円

3級85号俸

3級85号俸

3級86号俸

3級86号俸

3級87号俸

367,600円

3級87号俸

3級87号俸

3級88号俸

3級88号俸

3級89号俸

369,800円

3級89号俸

3級90号俸

3級91号俸

3級92号俸

3級93号俸

372,000円

3級93号俸

3級94号俸

3級95号俸

3級96号俸

3級97号俸

374,200円

3級97号俸

3級98号俸

3級99号俸

3級100号俸

3級101号俸

376,400円

3級101号俸

3級102号俸

3級103号俸

3級104号俸

3級105号俸

378,600円

3級105号俸

3級106号俸

3級107号俸

3級108号俸

3級109号俸

2 医師職給料表(1)の適用を受ける職員の給料月額

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3級

791,000円

791,000円

釧路市職員の職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等に関する規則

平成19年3月30日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)