○釧路市民意見提出手続条例施行規則
平成19年3月30日
釧路市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市民意見提出手続条例(平成19年釧路市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第2項第2号に掲げる者 当該者が有する事務所又は事業所の所在地及び名称
(2) 条例第3条第2項第3号に掲げる者 当該者が勤務する事務所又は事業所の所在地及び名称
(3) 条例第3条第2項第4号に掲げる者 当該者が在学する学校の所在地及び名称
(4) 条例第3条第2項第5号に掲げる者 当該者が本市に対して納税義務を有する旨及びその内容
(5) 条例第3条第2項第6号に掲げる者 当該者が市民意見提出手続に係る政策等(条例第1条に規定する政策等をいう。以下同じ。)に利害関係を有する旨及びその内容
2 一覧表は、次に掲げる区分ごとに作成するものとする。
(1) 意見等(条例第2条に規定する意見等をいう。以下同じ。)の提出を受けているもの
(2) 提出された意見等に対する市の考え方等を公表しているもの
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。